○龍ケ崎市農業委員会の委員及び龍ケ崎市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月26日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,龍ケ崎市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び龍ケ崎市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は,10人以内とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は,11人以内とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日に在任する農業委員の任期満了の日(龍ケ崎市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは,そのなくなった日)の翌日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても,新たな農業委員の任命等に係る準備行為を行うことができる。