○龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例
平成28年12月26日
条例第42号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づく龍ケ崎市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に当たり、その候補者の選考の公平性及び透明性を確保するため、龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数の総数が農業委員の定数を超えた場合に、市長の求めに応じて農業委員を選考すること。
(2) その他農業委員の選考に関し、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 副市長
(3) 市民経済部長
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。