○龍ケ崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成29年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長又は龍ケ崎市教育委員会(以下「市長等」という。)が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募の原則)
第2条 市長等は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募の方法により募集することを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 公募の方法によらないことが別に条例で定めるところにより明らかであるとき。
(2) 公募を行う時間的余裕がないことが明らかであるとき。
(3) 公の施設の設置の目的、規模、機能等の観点から、特定の法人等に管理を行わせることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(4) 公の施設の設置の目的を達成し、又は市の施策を実施するためには、高齢者や地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが相当程度の事業効果につながると認められるとき。
(5) その他公募の方法によらないことについて、市長等が特に合理的な理由があると認めるとき。
2 前項の公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 管理に係る対価の支払方法
(6) 応募資格
(7) 選定に係る審査の方法及び基準
(8) 申請の受付期間及び申請書の提出先
(9) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長等に提出しなければならない。
(1) 管理に関する事業計画書
(2) 管理に関する収支計画書
(3) 当該法人等の組織及び経営状況を説明する書類
(4) 前3号に定めるもののほか、市長等が必要と認める書類
(選定の基準等)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行うために必要な人的構成、財産的基礎その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が特に必要と認めること。
(公募によらない指定管理候補者の選定)
第5条 第2条第1項ただし書の規定により公募を行わなかった場合において、市長等は、指定管理候補者の選定に当たっては、選定を行おうとする法人等と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準に照らし、総合的に判断するものとする。
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
2 市長等は、前条の規定により指定管理候補者を選定した場合において、当該指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、別の指定管理候補者を選定することができる。
(指定管理者選定委員会への諮問)
第7条 市長等は、前3条の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、当該指定管理候補者を選定することの適否について、龍ケ崎市指定管理者選定委員会に諮問しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 市長等は、指定管理者に指定した法人等と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 事業報告及び業務報告に関する事項
(3) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 市長等は、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定の取消し等の場合における市長等による管理)
第13条 市長等は、前条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(管理に関する部分(利用料金及び入館料(以下「利用料金等」という。)に係る部分を除く。)に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長(龍ケ崎市教育委員会が管理する公の施設にあっては、教育委員会)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により市長等が管理の業務を行うこととした公の施設において、指定管理者が利用料金等を徴収していた場合又は指定管理者に利用料金等を徴収させることとしていた場合においては、市長等は、当該徴収していた利用料金等の額又は当該公の施設に係る条例に定める利用料金等の額を上限として市長が定める額を使用料として徴収する。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(利用料金等に係る部分に限る。)中「利用料金」又は「入館料」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長(龍ケ崎市教育委員会が管理する公の施設にあっては、教育委員会)」と読み替えるものとする。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設及び附帯設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長等に届け出るとともに、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者及び業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又はこれを利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を十分に尊重し、当該公の施設の管理上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のためにこれを利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に公の施設の指定管理者の指定を受けているものについては、この条例の規定による指定管理者の指定を受けているものとみなす。
付則(令和4年12月23日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。