○龍ケ崎市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び龍ケ崎市農業委員会の委員及び龍ケ崎市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年龍ケ崎市条例第41号)の規定に基づき,龍ケ崎市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に係る手続等について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 市長は,法第9条の規定により,農業者,農業者の組織する団体その他の関係者に対し,農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(資格)
第3条 農業委員の候補者及び農業委員になろうとする者(以下「候補者等」という。)は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,委員となることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦等の手続)
第4条 農業委員の候補者の推薦及び農業委員になろうとする者の募集(以下「推薦等」という。)の手続については,次に掲げるとおりとする。
(2) 農業委員の募集に応募しようとする者は,龍ケ崎市農業委員応募申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(推薦等の手続の周知)
第5条 市長は,推薦等に当たっては,市広報紙,市公式ホームページ等を通じて周知に努めるものとする。
(推薦等の方法及び推薦等に応じた者等の公表)
第6条 市長は,あらかじめ推薦等の期間,書面の提出方法その他推薦等に当たり必要な事項を公表するものとする。
2 推薦等の期間は,概ね1月とする。
3 市長は,市公式ホームページ等において,推薦等の期間の中間及び期間終了後遅滞なく,推薦等の状況及び結果について公表するものとする。
(候補者等の評価)
第7条 市長は,第4条の規定により推薦等に応じた候補者等の選考について,龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例(平成28年龍ケ崎市条例第42号)第1条に規定する龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り,その審査を行わせるものとする。
2 選考委員会は,その審議結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は,選考委員会の報告を受け候補者等を決定し,法第8条第1項の規定により,市議会の同意を得て,農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員が罷免,失職,辞任その他の事由により,欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは,この規則に定める手続に基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。