○龍ケ崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第14号

(公募の方法)

第2条 条例第2条第1項の規定による公募は、その旨の公告又は市広報紙若しくは市公式サイトへの掲載等必要な措置を講じるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定の申請は、指定管理者の指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間内に提出するものとする。

(1) 管理に関する事業計画書(様式第2号)

(2) 管理に関する収支計画書(様式第3号)

(3) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の概要

(4) 申請団体の定款、規約その他これらに類する書類

(5) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書

(7) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度を含めた過去3年間の当該団体の事業報告書及び収支決算書

(8) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類

(9) 指定申請資格についての申立書(様式第4号)

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定及び指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条から第7条までの規定による指定管理者の候補者の選定をしたときは、当該施設に係る申請団体に対し、指定管理候補者選定結果通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、指定管理者指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、条例第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該指定団体に対し、指定管理者の指定取消し・業務停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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龍ケ崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)