○龍ケ崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、龍ケ崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成29年龍ケ崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条第1項の規定による公募は、その旨の公告又は市広報紙若しくは市公式サイトへの掲載等必要な措置を講じるものとする。
(1) 管理に関する事業計画書(様式第2号)
(2) 管理に関する収支計画書(様式第3号)
(3) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の概要
(4) 申請団体の定款、規約その他これらに類する書類
(5) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書
(7) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度を含めた過去3年間の当該団体の事業報告書及び収支決算書
(8) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
(9) 指定申請資格についての申立書(様式第4号)
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。