○龍ケ崎市農業委員会に対する事務の補助執行に関する規程

平成29年3月10日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を龍ケ崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を補助する職員(以下「農業委員会の職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務の一部を農業委員会の職員に意思決定させることをいう。

(2) 専決権者 前号の規定により意思決定を行う職員をいう。

(3) 代決 専決権者が不在のときに、その権限に属する事務に関し、この規程で定める農業委員会の職員が意思決定を行うことをいう。

(農業委員会の職員に対する補助執行)

第3条 市長は、農業委員会の職員に対し、市長の権限に属する事務のうち、農業委員会の所掌に係る次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 議案(予算及び決算に関するものを除く。)の作成に関すること。

(2) 財務に関すること。

(3) 入札、契約等の執行に関すること。

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続に関すること。

(5) 龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例(平成28年龍ケ崎市条例第42号)の規定に基づく龍ケ崎市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関すること。

(専決事項及び専決権者)

第4条 前条第2号に掲げる事務に係る専決事項及び専決権者については、龍ケ崎市事務決裁規程(昭和38年龍ケ崎市訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)別表第2の規定を準用する。この場合において、同表中「主管部長」、「主管次長」又は「主管課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

2 前条第3号に掲げる事務に係る専決事項及び専決権者については、事務決裁規程別表第3の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」又は「課長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

3 前条第4号及び第5号に掲げる事務については、次に掲げる事項を事務局長が専決するものとする。

(1) 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦の求め

(2) 法第9条第1項の規定による農業委員になろうとする者の募集

(3) 法第9条第2項の規定による農業委員の候補者の推薦及び応募に関する情報についての公表

(4) 選考委員会の庶務

(代決)

第5条 事務局長が専決権者となる事務について、事務局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決することができる。

(準用)

第6条 事務決裁規程第4条第5条第7条及び第8条の規定は、この規程による事務の専決について準用する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

龍ケ崎市農業委員会に対する事務の補助執行に関する規程

平成29年3月10日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業経済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年3月10日 訓令第9号
令和5年3月14日 訓令第2号