○龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

(ア) 指定相当訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(イ) 基準該当相当訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)

 第1号通所事業

(ア) 指定相当通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下同じ。)

(イ) 基準該当相当通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第2号の規定により市長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的にサービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者等)

第4条 第1号事業の対象となる者(以下「第1号事業対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者(龍ケ崎市に居住する住所地特例者を含む。)

(2) 事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当することについて、市長の確認を受けた者をいう。以下同じ。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(省令第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

2 一般介護予防事業の対象となる者は、龍ケ崎市に住所を有する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用の手続)

第5条 第1号事業対象者は、第1号事業の利用を希望するときは、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日付け老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)様式3の介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、事業対象者から前項の規定による届出があったときは、当該事業対象者に対し被保険者証を発行するものとする。

3 第1項の規定による届出をした居宅要支援被保険者又は前項の被保険者証の発行を受けた事業対象者は、地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を締結した後に、第1号事業を利用することができるものとする。

4 地域包括支援センターは、前項の介護予防ケアマネジメントの全部又は一部を、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 第3条第1号の第1号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 指定相当訪問型サービス事業 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する龍ケ崎市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に規定する訪問型サービス費の単位数を乗じて得た額

(2) 基準該当相当訪問型サービス事業 単価告示に規定する龍ケ崎市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第1左欄に掲げる事業のうち同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に掲げる単位数を乗じて得た額

(3) 指定相当通所型サービス事業 単価告示に規定する龍ケ崎市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に規定する通所型サービス費の単位数を乗じて得た額

(4) 基準該当相当通所型サービス事業 単価告示に規定する龍ケ崎市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第1左欄に掲げる事業のうち同表中欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に掲げる単位数を乗じて得た額

(5) 介護予防ケアマネジメント 単価告示に規定する龍ケ崎市の地域区分に基づく介護予防支援の割合に10円を乗じて得た額に、別表第2左欄に掲げる費用区分ごとに同表右欄に掲げる単位数を乗じて得た額

2 前項の場合において、前項各号の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費)

第7条 市長は、第1号事業対象者が次の各号に掲げる事業を利用したときは、第1号事業支給費として、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業 前条第1項第1号又は第2号及び同条第2項の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 第1号通所事業 前条第1項第3号又は第4号及び同条第2項の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

2 前項の場合において、前項各号の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(高額第1号事業費の支給)

第8条 市長は、第1号事業対象者が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の額の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額第1号事業費を支給するものとする。

(高額医療合算第1号事業費の支給)

第9条 市長は、第1号事業対象者が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の額の合計額について、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算第1号事業費を支給するものとする。

(支給限度額)

第10条 事業対象者に支給される第1号事業支給費の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。

(利用料)

第11条 第1号事業を利用した対象者は、第6条第1項第1号から第4号までに規定する事業ごとに、当該各号及び同条第2項の規定により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額を当該事業を提供した事業者に支払わなければならない。

(第1号事業者の指定)

第12条 市長は、第1号事業を適切に行うことができる者として、龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和6年龍ケ崎市告示第67号。以下「基準要綱」という。)の規定による基準に適合する者を法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者(以下「第1号事業者」という。)として指定し、当該指定に係る第1号事業を行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに、市長に行うものとする。

3 第1号事業者の指定の申請、更新、変更、取消し等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

4 第1号事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

(本市の区域外の事業所に係る特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、第1号事業者の指定に係る事業所が本市の区域外にある場合であって、市長が必要と認めるときは、当該第1号事業者に係る指定については、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条及び第9条から第11条までの規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第1号事業の対象となる者が受けた介護保険法施行規則第140条の63の6の基準に基づく事業に係る第1号事業支給費として支給される費用、介護保険法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の例により支給される費用又は介護保険法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の例により支給される費用(以下「第1号事業支給費等」という。)の支給について適用し、施行日前に第1号事業の対象となる者が受けた第1号事業支給費等の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の事業の利用に係る費用の額について適用する。

(令和3年3月31日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第1号事業の対象となる者が受けた介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の基準に基づく事業に係る第1号事業支給費として支給される費用、介護保険法(平成9年法律第123号)第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の例により支給される費用又は同法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の例により支給される費用(以下「第1号事業支給費等」という。)の支給について適用し、施行日前に第1号事業の対象となる者が受けた第1号事業支給費等の支給については、なお従前の例による。

(令和6年5月29日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。ただし、別表第1の基準該当相当訪問型サービス事業の部を改める改正規定(7の項に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第1号事業の利用に係る費用の額について適用し、施行日前に利用した第1号事業に係る費用の額については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

事業

費用区分

単位数

基準該当相当訪問型サービス事業

1 市の指定する研修の修了者等による訪問型サービス(法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者又は市の指定する研修を修了した者が60分未満の範囲内で提供する訪問型サービス(身体介護を除く。)をいう。)

1回につき260単位

2 基準該当相当訪問型サービス事業所(基準要綱第42条第1項に規定する基準該当相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは基準該当相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この表において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(基準該当相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は基準該当相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、基準該当相当訪問型サービス(同項に規定する基準該当相当訪問型サービスをいう。以下同じ。)を行う場合(×90%)

1回につき234単位

3 前項の場合において、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する基準該当相当訪問型サービスが、同一敷地内建物等に居住する利用者(基準該当相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、基準該当相当訪問型サービスを行ったとき(×88%)

1回につき228単位

4 基準該当相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、基準該当相当訪問型サービスを行った場合(×85%)

1回につき221単位

5 初回加算(新規に基準該当相当訪問型サービス事業に係る計画を作成した利用者に対して、初回の基準該当相当訪問型サービス事業を行った日からその日の属する月の末日の間に、次の各号のいずれかに該当する場合に算定する加算をいう。)

(1) サービス提供責任者が基準該当相当訪問型サービス事業を行った場合

(2) 基準該当相当訪問型サービス事業を行う訪問介護員等にサービス提供責任者が同行した場合

1月につき200単位

6 高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1減算

7 業務継続計画未策定減算

所定単位数の100分の1減算

基準該当相当通所型サービス事業

1 所要時間(基準該当相当通所型サービス事業を行った場合に現に要した時間ではなく、基準該当相当通所型サービス計画に位置付けられた内容の基準該当相当通所型サービス事業を行うのに要する標準的な時間をいう。以下同じ。)が2時間以上であり送迎を伴うもので、週に1回利用する場合

事業対象者・要支援1・要支援2

1回につき410単位

2 前項の場合において、週に2回利用するとき。

事業対象者・要支援2

1回につき420単位

3 1の項の場合において、所要時間が2時間以上であり送迎を伴わないもので、週に1回利用するとき。

事業対象者・要支援1・要支援2

1回につき316単位

4 前項の場合において、週に2回利用するとき。

事業対象者・要支援2

1回につき326単位

5 1の項の場合であって、定員超過のときにおいて所要時間が2時間以上であり送迎を伴うもので、週に1回利用するとき(×70%)

事業対象者・要支援1・要支援2

1回につき287単位

6 1の項の場合であって、定員超過のときにおいて、週に2回利用するとき。

事業対象者・要支援2

1回につき294単位

7 高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1減算

8 業務継続計画未実施減算

所定単位数の100分の1減算

9 事業所が送迎を行わない場合

片道につき47単位減算

備考

1 基準該当相当訪問型サービス事業に要する費用について、利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準該当相当訪問型サービス事業の単位数は算定しない。

2 基準該当相当通所型サービス事業に要する費用について、利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準該当相当通所型サービス事業の単位数は算定しない。

3 事業対象者の単位数は、当該事業対象者の介護予防ケアマネジメントの結果に応じて、該当する単位数を決定する。

別表第2(第6条関係)

費用区分

単位数

介護予防ケアマネジメント費(ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス))

1月につき442単位

介護予防ケアマネジメント費(ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス))

1月につき310単位

初回のみの介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス))(初回加算は、加算しないものとする。)

1月につき221単位

初回加算(新規で介護予防サービス計画を作成する場合対象となる。具体的には、過去2月以上地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を作成した場合に算定が可能。)

300単位

委託連携加算(介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り算定)

300単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1減算

龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)