○龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定に関する要綱
平成29年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の規定による第1号事業者の指定等に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び龍ケ崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年龍ケ崎市告示第52号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び実施要綱で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請は、指定申請書(介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第3号(4))に市長が別に定める書類を添えて行わなければならない。
2 施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 市長は、前条第1項に規定する第1号事業者の指定について、当該指定をすることにより龍ケ崎市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第6条 第4条第1項の規定による指定を受けた第1号事業者(以下「事業者」という。)は、当該指定の申請の事項の変更をしたときは、変更届出書(告示別紙様式第3号(1))に、市長が別に定める書類を添えて10日以内に市長に届け出なければならない。
2 事業者は、当該指定を受けた事業の廃止又は休止をするときは、廃止・休止届出書(告示別紙様式第3号(3))に、市長が別に定める書類を添えてその廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3 事業者は、休止した当該指定を受けた事業を再開するときは、再開届出書(告示別紙様式第3号(2))に、市長が別に定める書類を添えて市長に届け出なければならない。
4 事業者は、総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の更新の申請)
第7条 事業者は、法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定更新申請書(告示別紙様式第3号(5))により市長に申請をしなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行前においても、第1号事業者の指定等に関し、必要な準備行為を行うことができる。
付則(令和6年3月14日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
