○龍ケ崎市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月10日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び龍ケ崎市農業委員会の委員及び龍ケ崎市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年龍ケ崎市条例第41号)の規定に基づき,龍ケ崎市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に係る手続等について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集人数)
第2条 法第17条第2項の推進委員が担当する区域並びに法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集を行う人数は,別表のとおりとする。
(資格)
第3条 推進委員の候補者及び推進委員になろうとする者(以下「候補者等」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができること。
(推薦等の手続)
第4条 推進委員の候補者の推薦及び推進委員になろうとする者の募集(以下「推薦等」という。)の手続については,次に掲げるとおりとする。
(2) 推進委員の募集に応募しようとする者は,龍ケ崎市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
(推薦等の手続の周知)
第5条 農業委員会は,推薦等に当たっては,市広報紙,市公式ホームページ等を通じて周知に努めるものとする。
(推薦等の方法及び推薦等に応じた者等の公表)
第6条 農業委員会は,あらかじめ推薦等の期間,書面の提出方法その他推薦等に当たり必要な事項を公表するものとする。
2 推薦等の期間は,概ね1月とする。
3 農業委員会は,市公式ホームページ等において,推薦等の期間の中間及び期間終了後遅滞なく,推薦等の状況及び結果について公表するものとする。
(候補者等の評価)
第7条 農業委員会は,第4条の規定により推薦等に応じた候補者等の選考について,龍ケ崎市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会に意見を求めることができる。
(推進委員の選考及び委嘱)
第8条 農業委員会は,総会において候補者等のうちから推進委員として適当と認める者を決定するものとする。
2 農業委員会は,前項の規定により決定した推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員が解嘱,失職,辞任その他の事由により,欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは,この規則に定める手続に基づき,速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当する区域 | 人数 |
龍ケ崎地区 | 1人 |
大宮地区 | 2人 |
長戸地区 | 2人 |
八原地区 | 2人 |
馴柴地区 | 2人 |
川原代地区 | 1人 |
北文間地区 | 1人 |