○龍ケ崎市農業委員会事務局処務規則
平成29年3月10日
農業委員会規則第3号
龍ケ崎市農業委員会事務局処務規則(平成23年龍ケ崎市農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,龍ケ崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務の処理及び職員の服務等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専決 農業委員会の会長(以下「会長」という。)がその責任において,その権限に属する特定の事務の処理について,事務局の職員に意思決定させることをいう。
(2) 専決権者 前号の規定により意思決定を行う職員をいう。
(3) 代決 専決権者が不在のときに,その権限に属する事務の処理について,この規則で定める職員が意思決定を行うことをいう。
(職員の職務)
第3条 龍ケ崎市農業委員会事務局設置に関する条例(昭和36年龍ケ崎市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号の事務局長は,会長の命を受け,事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
参事 | 会長の命を受け,所管する事務を処理し,所属職員を指揮監督する。 |
次長・副参事 | 上司の命を受け,所属職員を指揮監督するとともに,所管する事務を処理し,事務局長を補佐する。 |
主査・係長・副主査・主幹・副主幹・主事・主事補 | 上司の命を受け,所管する事務を処理する。 |
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 農業委員会の規則,規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 農業委員会の庶務に関すること。
(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)の規定に基づく農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱手続に関すること。
(5) 農業委員会法の規定に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び推進委員の研修に関すること。
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による事務に関すること。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定によりその権限に属するものとされた農地等の処理又は処分に関すること。
(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定による利用権設定等促進事業に関すること。
(9) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定による登記の嘱託及び登記済証の交付に関すること。
(10) 農業委員会法第6条の所掌事務に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,農地法その他の法令によりその権限に属するものとされたこと。
(専決事項及び専決権者)
第5条 前条各号に掲げる事務について,事務局長に次に掲げる事項を専決させるものとする。
(1) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。
(2) 軽易な通知,報告,照会及び回答に関すること。
(3) 農業委員会の会議の庶務に関すること。
(4) 農業委員会法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び募集に関すること。
(5) 農業委員会法第19条第2項の規定による推進委員の候補者の推薦を受けた者及び応募した者に関する情報の公表に関すること。
(6) 各種証明書等の交付に関すること。
(7) 農地法の規定による申請書及び届出書の処分に関すること。
2 前項の規定によるもののほか,事務局長に龍ケ崎市事務決裁規程(昭和38年龍ケ崎市訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1の規定の例により,同表に規定する専決事項(同表2の項,18の項から20の項まで,25の項及び28の項を除く。)のうち,部長及び課長の専決事項とされる事務を専決させるものとする。この場合において,同表中「部長」とあり,及び「課長」とあるのは,「事務局長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定によるもののほか,事務局長に事務決裁規程別表第1の規定の例により,同表に規定する専決事項(同表2の項,18の項から20の項まで,25の項及び28の項に限る。)のうち,課長の専決事項とされる事務を専決させるものとする。この場合において,同表中「課長」とあるのは「事務局長」と,「課長補佐」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
(代決)
第6条 事務局長が専決権者となる事務について,事務局長が不在のときは,次長がその事務を代決することができる。
(文書の取扱い及び職員の服務)
第8条 農業委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存並びに事務局の職員の服務については,市の規定の例による。
付 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日農委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。