○龍ケ崎市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例(平成29年龍ケ崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 直売所に所長その他必要な職員を置く。
(利用者)
第4条 条例第5条第1項の規定により直売所に農産物等を納品し,利用することのできる者は,次に掲げる個人又は団体とする。
(1) 市内に居住し,又は所在し,かつ,市内で営農し,又は農産物等を加工し,若しくは販売する者
(2) 他市区町村に居住し,又は所在するが,市内で営農し,又は農産物等を加工し,若しくは販売する者
(3) 水郷つくば農業協同組合の地区内又は茨城県稲敷地域農業改良普及センターの管内で営農し,又は農産物等を加工し,若しくは販売する者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(許可通知書の携帯)
第7条 利用者は,直売所を利用しようとするときは,前2条の規定による利用の許可を受けた旨の書類を常に携帯し,提示を求められたときは,これを提示しなければならない。
(利用品目)
第8条 直売所に納品することのできる農産物等は,次に掲げるものとする。ただし,当該農産物等を納品するに当たり食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法令に基づく規制を受けるときは,利用者の責任において当該法令に基づく許認可等を受けなければならない。
(1) 第4条各号に規定する者が生産し,又は加工し,若しくは販売する農産物等
(2) その他市長が必要と認めた農産物等
(利用者の責務)
第9条 利用者は,直売所を利用するに当たっては,自らの責任の下に農産物等を納品するものとし,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 納品した農産物等が売れ残ったときは,利用者自らの責任において処分すること。
(2) 農産物等の納品に当たっては,当該農産物等に別に定める様式によるバーコードラベルを貼付の上,自ら陳列を行うこと。この場合において,当該バーコードラベルに係る経費については,利用者の負担とすること。
(3) 農産物には原産地及び名称を,特産品については賞味期限,内容量,保存方法等必要な事項を明記すること。
(4) 農産物等の納品は,原則として販売を開始しようとする日の午前8時30分から午前10時までの間(農産物等の補充等の管理上必要と認める場合を除く。)とすること。ただし,農産物等の納品を前日に行う必要があると認められる場合は,この限りでない。
(5) 第2号の規定による陳列に当たっては,職員の指示に従いこれを行うこと。
(6) 農産物等の在庫管理は,利用者が行うこと。
(7) 農産物等の販売価格に係る消費税は,内税方式とすること。
(8) 農産物等の商品価値が損なわれたと市長が判断した場合において,やむを得ないときは,利用者の了解を得ず,当該農産物等を廃棄処分することができること。
2 前項の場合において,当該使用料の額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(利用許可の取消し)
第11条 利用者は,直売所の利用を中止しようとするときは,龍ケ崎市農産物等直売所利用中止届(様式第6号)により,利用を中止しようとする日の7日前までに市長に届け出なければならない。
(損傷等の届出)
第12条 条例第9条の規定により,直売所の施設,設備等を損傷し,又は滅失した者は,直ちにその旨を市長に届け出て,市長の指示に従わなければならない。
(販売価格の設定)
第13条 農産物等の販売価格は,別に定める品目ごとの標準価格の85パーセント以上115パーセント以内の範囲内で利用者が設定するものとする。ただし,特に市長が必要と認めたときは,標準価格の115パーセントを超える販売価格を設定することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,直売所の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月8日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても,利用の申請の手続その他の準備行為を行うことができる。
(龍ケ崎市行政組織規則の一部改正)
3 龍ケ崎市行政組織規則(平成15年龍ケ崎市規則第3号)の一部を次のように改正する。
別表第3農業政策課の項中「龍ケ岡市民農園」の次に「,たつのこ産直市場」を加える。
付 則(平成31年1月31日規則第8号)
この告示は,平成31年2月1日から施行する。
付 則(令和元年12月16日規則第25号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。