○龍ケ崎市商工会指導検査実施要綱
平成30年3月30日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき,市が実施する商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(以下「指導検査」という。)について必要な事項を定め,商工会の経営改善普及事業その他の事業の適正かつ健全な運営の確保を図ることを目的とする。
(指導検査の実施主体及び対象)
第2条 指導検査の実施主体は市とし,その対象は龍ケ崎市商工会(以下「商工会」という。)とする。
(指導検査の項目等)
第3条 指導検査の項目は,おおむね別表のとおりとし,市長がその他の事項について指導検査が必要と認めるときは,その都度商工会に通知するものとする。
(指導検査の実施方法等)
第4条 指導検査の実施方法は,原則として実地検査とし,組織,業務,会計処理及び補助金の運用等について,関係書類,帳簿等の調査及び関係役職員からの説明の聴取により実施するものとする。
3 市長は,特に必要と認めるときは,再度指導検査を行うものとする。
(指導検査対象年度)
第5条 指導検査は,原則として2年ごとに実施するものとし,指導検査の対象年度は,前回の指導検査の実施日の属する年度から指導検査を実施しようとする日の属する年度の前年度までの年度とする。ただし,この告示の施行後初めて実施する指導検査の対象年度は,別に定める。
(身分証明書)
第6条 第4条第1項の実地検査を行う職員は,当該実地検査を実施する場合は,龍ケ崎市職員服務規程(昭和46年龍ケ崎市訓令第7号)第7条第1項の職員証を必ず携帯し,商工会の求めがあるときは,提示しなくてはならない。
(受験者)
第7条 市長は,指導検査を実施するときは,次に掲げる役職員からの説明を求めるものとする。
(1) 会長又は副会長
(2) 事務局長
(3) 監事
(4) 経営指導員,補助員及び記帳専任職員
(概況調査書)
第8条 市長は,指導検査を実施しようとするときは,事前に商工会に対して概況調査書(様式第2号)及びその他必要な資料等を指定する期日までに提出するよう依頼するものとする。
(指導検査結果の通知等)
第9条 市長は,指導検査の結果等について指導検査結果通知書(様式第3号)により商工会に通知するものとし,改善を要する事項については,必要な指示を行うものとする。
2 市長は,指導検査の項目等について改善を要する事項で特に重要と認めるものについてはその改善計画・改善結果について当該指導検査を実施した年度内の所定の期日までに指示事項に対する改善状況等報告書(様式第4号)により報告するように指示し,又は改善方法を勧告するものとし,不正を認めるものについてはその理由の如何を問わず法の規定による措置をとるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 項目 |
組織関係 | (1) 定款・規約・規程 (2) 会費・会員 (3) 役員 (4) 総会(総代会)・理事会・監査 (5) 部会・委員会 (6) 青年部・女性部 (7) 事務局・人事・服務 |
業務関係 | (1) 経営改善普及事業 (2) 事務代行 |
会計処理 | (1) 手数料・使用料 (2) 予算・決算 (3) 会計処理 (4) 現金・預金管理 (5) 積立金・引当金 (6) 未回収・未払金 (7) 固定資産管理 |
補助金 | (1) 補助金 |