○龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市における企業活動の促進を支援し,産業の活性化を図るため,市内で事業を営む中小企業者が自社で取り扱う製品等の販路拡大及び販売促進を目的とした展示会等への出展に要する経費の一部に対し,予算の範囲内において龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 展示会等 国内かつ市外で開催される展示会,見本市,博覧会その他これらに類するものであって,10以上の出展者が予定されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において,直営,フランチャイズ等の事業形態は,問わないものとする。
(1) 市内に本店又は支店等を有し,事業を営む中小企業者であって,市外への販路拡大又は販売促進に取り組むもの(支店等である場合は,常時雇用する従業員がおり,商品等に龍ケ崎の名を冠する等により市の認知度向上に寄与すると認められる中小企業者に限る。)であること。
(2) 市税及び税外収入金の滞納がなく,必要な申告義務を怠っていないこと。
(3) 重大な法令違反又は公序良俗に反する行為に関与していないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団であり,又は暴力団の統制の下にある者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可等を要する事業を営む者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,製品,技術等の販路拡大又は販売促進を目的として開催される展示会等への出展とする。
2 前項の場合において,補助対象事業に係る展示会等は,補助金の交付の申請日が属する年度内において開催され,かつ,当該年度内に補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の支払が完了する展示会等であるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は,補助対象事業に要する費用のうち,次に掲げるものとする。
(1) 会場使用料,小間口料等の会場の使用に係る費用
(2) 展示装飾に係る費用
(3) その他市長が必要と認める費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし,5万円を上限とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 同一の補助対象者がすることができる補助金の交付の申請回数は,当該年度内において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,展示会等に出展する10日前までに龍ケ崎市展示会等出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 開催要項等の展示会等の内容が分かる書類
(3) 補助対象経費に係る費用を確認できる書類
(4) 納税証明書(未納税額のない証明)(様式第3号)
(5) 誓約兼同意書(様式第4号)
(6) 共同出展の場合は,補助対象経費を分割して負担する割合及び負担金額が確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の中止)
第10条 補助事業者は,当該補助対象事業を中止しようとするときは,速やかに龍ケ崎市展示会等出展支援事業中止報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者(前項の規定により補助対象事業の中止の報告をした補助事業者を除く。)は,補助対象事業が完了したときは,当該完了の日から起算して20日以内又は当該完了の日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに,龍ケ崎市展示会等出展支援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第10号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写しその他補助対象経費の支払が確認できる書類
(3) 展示会等への出展内容を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 展示会等の中止その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助金の交付の目的の達成が困難であると認めるとき。
(2) 偽り又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) この要綱又は補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた補助決定者は,直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(帳簿の保存)
第16条 補助決定者は,補助金の交付に係る証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。