○龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事業補助金交付要綱
平成30年5月21日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市における飼料用米の生産の拡大を図るため,その生産に係る農業用機械を購入する農業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関して,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,申請年度中に飼料用米の生産に係る農業用機械を購入する予定の者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し,水田を耕作する者
(2) 飼料用米の生産拡大に取り組む認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。)又は認定新規就農者(法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)
(3) 申請時において,市民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 飼料用米の生産に係る農業用機械の購入経費について,他の法令等による国,県又は市からの補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費,事業要件及び補助率は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手する前に,龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他の関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(会議)
第6条 前条第1項の審査に当たり,次に掲げる事項について協議するため,会議を設置する
(1) 本事業における交付決定の際の採択基準に関すること。
(2) 申請者からの申請の内容及び補助金の交付の可否に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 前項の会議は,次に掲げる者により組織するものとし,産業経済部長が必要に応じて招集する。
(1) 産業経済部長
(2) 農業政策課長
(3) 公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団常務理事
(4) 稲敷地域農業改良普及センター地域普及第二課長
(5) その他市長が必要と認める者
(補助事業変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助事業の内容を変更(市長が認める軽微な変更で,経費に変更が生じないものを除く。)しようとするとき,又は補助事業を中止しようとするときは,速やかに,龍ケ崎市飼料用米生産拡大支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第4号)に事業変更計画書その他の関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,購入予定の農業用機械の変更は,能力等が同等品の場合に限り,行うことができる。
(概算払)
第8条 市長は,補助事業の遂行のため,必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の一部又は全部について概算払をすることができる。
(実施状況の報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は,事業実施年度の翌年度から3年間,飼料用米の生産に係る実施状況を市長に報告しなければならない。
2 前項に規定する実施状況の報告は,需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成18年11月9日付け総食第778号農林水産省生産局長通知)別紙2の第5の3(1)イの新規需要米生産集出荷数量一覧表の提出をもって代えることができる。
(1) 前条第3項の規定に基づき提出された書面の内容が,補助事業者の責めに帰すべき理由であるとき。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年9月27日告示第162号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 事業要件 | 補助率 |
飼料用米の生産に係る農業用機械(新品又は新設によるものに限る。)の購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって,次に掲げる経費以外の経費 (1) 汎用性の高いもの(フォークリフト,軽トラック等)の取得に要する経費 (2) 機械本体に取り付ける標準装備以外の付帯品 (3) 機械等に取り付け若しくは取り外して使用する付帯品のみの取得に要する経費 (4) 他の補助事業の対象経費であるもの又は既に完了したもの (5) 既存機械の更新にあたるもの | 1 単年度で事業が完了すること。 2 申請年度及びその翌年度から3年間,水稲の生産調整未達成分がないこと。 3 事業実施後3年以上,飼料用米の作付けを行い,かつ,当該飼料用米について経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定する水田活用の直接支払交付金の対象となること。 | 4分の1以内(上限200万円) ただし,算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。 |