○龍ケ崎市食と農のアンバサダー設置要綱
平成31年4月24日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は,食又は農の分野において活動し,本市の農業振興に貢献しようとする者を龍ケ崎市食と農のアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)として委嘱し,本市の農産物の新たな魅力や可能性を幅広く発掘し,市内外に広く発信することで,本市産の農産物等のイメージアップ,消費拡大及びブランド化の促進を図ることを目的とする。
(アンバサダーの活動)
第2条 アンバサダーの活動内容は,次のとおりとする。
(1) インターネット,雑誌等の各種広報媒体を活用した本市産の農産物(以下「市産農産物」という。)等の情報発信
(2) 食に携わる周囲の関係者に対する市産農産物等のPR
(3) 自身が係わる事業等における市産農産物等の活用及びレシピ紹介等によるPR
(4) 各種イベントへの参加及び当該イベントにおける市産農産物等の積極的な活用
(5) 市産農産物等のブランド化,イメージアップ及び品質向上に対する意見及び提言
(6) 市産農産物等の調理方法の提案
(7) 市産農産物を活用した加工品等の研究開発
(8) その他本市が取り組む食と農に関する事業への協力
(アンバサダーの対象者)
第3条 アンバサダーの対象者は,次のとおりとする。
(1) 食又は農の分野において活動し,前条の活動に取り組むことで本市の農業振興に寄与すると認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか,市産農産物等のイメージアップ,消費拡大及びブランド化の促進に寄与すると認められる者
(委嘱)
第4条 アンバサダーは,前条の対象者のうちから,本人の同意を得て,市長が委嘱する。
(任期)
第5条 アンバサダーの任期は,2年とし,再任を妨げない。
(解職)
第6条 市長は,アンバサダーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,委嘱を解くことができる。
(1) 職務遂行に支障があるとき。
(2) 本市のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) その他特別な事由があったとき。
(謝礼金)
第7条 アンバサダーに対する謝礼金は,予算の範囲内で支給するものとし,その額については,別に定める。
(経費)
第8条 市長は,アンバサダーの職務遂行のため必要と認める経費については,予算の範囲内で支給することができる。
2 市長は,次に掲げるものをアンバサダーに提供することができる。
(1) 名刺
(2) 第2条の活動に必要な食材,諸材料等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第9条 アンバサダーに関する庶務は,産業経済部農業政策課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,令和元年5月1日から施行する。