○龍ケ崎市農協系統農業災害資金(令和元年台風第15号)利子助成金交付要綱
令和元年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第15号による災害により被害を受けた農業生産の再生資金として,農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から令和元年度系統農業災害資金(台風第15号)(以下「農業災害資金」という。)を借り入れた農業者(以下「借受者」という。)に対し,予算の範囲内で龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利子助成金の交付を受けることができる借受者は,融資機関が次に掲げる条件で貸し付けた農業災害資金を借り受け,市長から第7条に規定する利子助成の承認を受けた者とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)
(4) 借入申込期間 令和元年12月30日までに借入申込書の提出があったもの
(対象期間)
第3条 利子助成金の対象期間は,借入開始日から償還の終了までとする。
(利子助成金の額)
第4条 利子助成金の額は,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)ごとに,融資平均残高(当該期間中の各日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を当該日数で除して得た金額)に対し,0.25パーセントを乗じて得た金額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(申請等の権限の委任)
第5条 利子助成金の交付を受けようとする借受者は,農業災害資金の利子の助成の承認申請並びに利子助成金の交付申請及び受領に係る権限について,当該農業災害資金を借り入れた融資機関に委任するものとする。
3 前項の承認申請書の提出期限は,令和2年1月24日とする。
2 市長は,変更承認申請書の提出を受けたときは,その内容を審査の上,変更の可否を決定し,龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成変更承認決定通知書(様式第6号)により当該融資機関に通知するものとする。
(交付申請)
第9条 第7条の規定による承認を受けた融資機関は,利子助成金の交付申請を行う場合は,毎年上期分については7月31日までに,下期分については翌年1月31日までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)
(2) 龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成明細表(様式第8号)
(3) 融資残高移動報告書(様式第9号)
(4) その他必要に応じ市長が指示する書類
(交付決定及び額確定)
第10条 市長は,交付申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査の上,適当と認めたときは,利子助成金の交付の決定及び額の確定を行い,龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成金交付決定・額確定通知書(様式第10号。以下「確定通知書」という。)により当該融資機関に通知するものとする。
(請求等)
第11条 融資機関は,確定通知書の交付を受けたときは,速やかに龍ケ崎市農協系統農業災害資金利子助成金交付請求書(様式第11号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,交付請求書に基づき,利子助成金を交付するものとする。
(交付手続の特例)
第12条 利子助成金の交付に係る実績報告は,規則第12条の規定にかかわらず,省略するものとする。
(繰上償還)
第14条 融資機関は,利子助成の承認を受けた農業災害資金について借受者が繰上償還を行った場合は,速やかに龍ケ崎市農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第12号)に,償還明細表等の当該繰上げの内容が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(帳票等の整理保管)
第15条 融資機関は,農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して,当該農業災害資金の償還完了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
付 則
この告示は,公布の日から施行し,令和元年9月12日以後に貸し付けられた農業災害資金の利子助成について適用する。