○龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年12月18日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンター(以下「まいんサポートセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め,健康増進及び介護予防のための事業等を行うことにより,市民の健康寿命の維持及び延伸に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 まいんサポートセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンター | 龍ケ崎市4264番地1 |
(事業)
第3条 まいんサポートセンターは,次の事業を行う。
(1) 健康増進及び介護予防のための取組に関すること。
(2) 介護予防,認知症等に係る知識の普及及び健康相談に関すること。
(3) 市民相互の交流に関すること。
(4) 健幸マイレージ事業に関すること。
(職員)
第4条 まいんサポートセンターに館長その他必要な職員を置く。
(施設)
第5条 まいんサポートセンターの施設は,次に掲げるとおりとする。
(1) 運動・レッスンスペース
(2) 交流サロン
(開館時間及び休館日)
第6条 まいんサポートセンターの開館時間及び休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(利用者)
第7条 まいんサポートセンターを利用することができる者は,市内に住所を有する者とする。
(利用の許可)
第8条 まいんサポートセンターを利用しようとする者は,あらかじめ,市長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をするときは,管理運営上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) まいんサポートセンターの建物,設備,備品等(以下「建物,設備等」という。)を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 健康状態が明らかに不良又は要介護状態等のため施設の利用が困難と認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になるとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,まいんサポートセンターの利用に当たっては,規則で定める事項を遵守しなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を制限し,若しくは必要な指示をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条の規定に該当することが明らかとなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の場合において,利用者が損害を受けることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 まいんサポートセンターの使用料は,無料とする。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は,建物,設備等を破損し,又は滅失したときは,速やかに原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長が相当な理由があると認めるときは,その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年1月15日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても,館長その他必要な職員の配置,利用の許可の手続その他まいんサポートセンターを供用するために必要な準備行為を行うことができる。
(重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例(平成13年龍ケ崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
(28) 龍ケ崎市まいん「健幸」サポートセンター