○龍ケ崎市宿泊事業者持続・活性化給付金支給要綱
令和2年5月20日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の影響により著しく需要が落ち込んだ市内宿泊事業者の事業の継続と活性化を推進するため,緊急措置として,宿泊事業者持続・活性化給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて,同法第2条第2項に規定する旅館業・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業(以下「旅館業等」という。)を行う者をいう。
(2) 持続化給付金 中小企業庁の定める持続化給付金給付規程(中小法人等向け)及び持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)の規定により給付される持続化給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内において事業を行う宿泊事業者で,令和2年5月1日から令和3年2月26日までに持続化給付金の給付の決定を受けたものであること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員でないこと及び暴力団の統制の下にないこと。
(支給額等)
第4条 給付金の支給額は,宿泊事業者の営む宿泊施設の定員に応じて,別表に定めるとおりとする。
2 前項の場合において,市内の複数の施設で旅館業等を行う者の給付金の額は,その全ての施設の宿泊定員数の合計により算出するものとする。
3 給付金の支給は,1事業者につき1回限りとする。
(支給の申請及び請求)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,令和3年3月10日までに,龍ケ崎市宿泊事業者持続・活性化給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 持続化給付金の給付の決定を受けたことが分かる書類の写し
(2) 旅館業等の許可を受けたことが分かる書類の写し
(3) 龍ケ崎市宿泊事業者持続・活性化給付金請求書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(実績報告に関する特例)
第7条 規則第12条の規定にかかわらず,給付金の支給に係る実績報告は,省略するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 持続化給付金の支給決定が取り消されたとき。
(3) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか給付金を支給することを不適当と認める事実があったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日以前に給付金の支給の決定を受けた者に係る第8条の規定は,同日後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
宿泊施設の定員 | 支給額 |
20人以下 | 20万円 |
21人以上200人未満 | 定員数に1万円を乗じて得た額 |
200人以上 | 200万円 |