○龍ケ崎市雇用調整助成金等申請代行等費用補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の影響を受けた市内の事業者等を支援するため,予算の範囲内において,龍ケ崎市雇用調整助成金等申請代行等費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 雇用調整助成金 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2に規定する雇用調整助成金(同規則附則第15条の4の3の規定による暫定措置の対象となるものに限る。)をいう。
(2) 緊急雇用安定助成金 雇用安定事業の実施等について(令和2年3月10日付け職発0310第2号厚生労働省職業安定局長通知)に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金をいう。
(3) 小学校休業等対応助成金 雇用保険法施行規則附則第17条の2の4に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金をいう。
(4) 持続化給付金 中小企業庁の定める持続化給付金給付規程(中小法人等向け),持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)及び持続化給付金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)の規定により給付される持続化給付金をいう。
(5) 家賃支援給付金 中小企業庁の定める家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)及び家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)の規定により給付される家賃支援給付金をいう。
(6) 小学校休業等対応支援金 厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給要領の規定により支給される支援金をいう。
(7) 事業者等 雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金,小学校休業等対応助成金,持続化給付金,家賃支援給付金又は小学校休業等対応支援金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給又は給付の対象となる法人又は個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,資格を有する第三者に雇用調整助成金等の申請書類の作成又は申請手続の代行を依頼した事業者等で,次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所若しくは事業所を有する個人事業主であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員でないこと及び暴力団の統制の下にないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,雇用調整助成金等に係る申請書類の作成及び申請手続の代行に要する経費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,1補助対象者当たり5万円(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を限度とする。
2 補助金の交付は,1補助対象者につき1回限りとする。
(実績報告に関する特例)
第8条 規則第12条の規定にかかわらず,補助金の交付に係る実績報告は,省略するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和2年2月18日以後に雇用調整助成金等に係る申請書類の作成及び申請手続の代行の依頼を行った場合について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日以前に補助金の交付の決定を受けた者に係る第9条の規定は,同日後もなおその効力を有する。
付 則(令和2年7月21日告示第152号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年10月19日告示第200号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月18日告示第214号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の龍ケ崎市雇用調整助成金等申請代行等費用補助金交付要綱の規定は,令和2年4月1日以後に行う緊急雇用安定助成金に係る申請書類の作成及び申請手続の代行の依頼について適用する。