○龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策地域交通支援事業費補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防を図り,本市における地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保するため,バス事業者,タクシー事業者等に対し予算の範囲内において龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策地域交通支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(3) 貸切バス事業者 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(5) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市域内を運行するバス路線(コミュニティバスを除く。)を有する路線バス事業者(以下「対象路線バス事業者」という。)
(2) 市内に営業所を置く貸切バス事業者(以下「対象貸切バス事業者」という。)
(3) 市内に営業所を置くタクシー事業者(以下「対象タクシー事業者」という。)
(4) 市域内の移動に資する鉄道事業者(以下「対象鉄道事業者」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための経費並びに地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的な運行及び市民の日常的な移動手段の確保に資すると認められる経費とする。ただし,休業の補償や損失への補填を目的とする経費は,含まないものとする。
(2) 対象貸切バス事業者 1事業者当たり100万円
(3) 対象タクシー事業者 令和2年5月31日時点における当該営業所で所有する車両(一般用旅客自動車運送事業に用いる車両に限る。)数に10万円を乗じて得た額
(4) 対象鉄道事業者 令和2年3月1日から同年5月31日までの期間における市域内の移動に資する鉄道の運行に係る営業収入の前年同期間と比較して減少した額の2分の1に相当する額と500万円のいずれか低い額
2 補助金の交付は,前項の補助対象事業者の区分ごとに,同一事業者に対して1回に限る。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助対象事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策地域交通支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は,当該補助事業が完了したときは,その日から1月を経過した日又は令和3年3月1日のうちいずれか早い日までに,龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策地域交通支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績内訳表(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和3年3月31日限り失効する。