○龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症予防対策飲食店等支援金支給要綱
令和2年8月7日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の感染の拡大に伴う影響を受けつつ,更なる感染の拡大防止のための取組を実施する市内の飲食店等に対し,予算の範囲内において,龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症予防対策飲食店等支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人事業者 市内に店舗等を有する者であって,今後も市内において事業の継続の意思を有するものをいう。
(2) 法人 市内に店舗等を有する法人であって,今後も市内において事業の継続の意思を有するものをいう。
(3) 飲食店等 飲食店営業又は喫茶店営業に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けている店舗であって,不特定の者が利用できるものをいう。
(4) ガイドライン 茨城県が作成した,新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止対策のガイドラインをいう。
(5) いばらきアマビエちゃん ガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に取り組む事業者を応援するために茨城県が導入した,感染者が発生した場合に当該感染者と接触した可能性がある者に対して注意喚起の連絡を行うことができるシステムをいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる者は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人事業者及び法人(以下「対象事業者等」という。)とする。
(1) 市内において飲食店等を営んでいる者
(2) いばらきアマビエちゃんに登録することにより感染の拡大防止の取組を行っている者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を行う者
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第6号の暴力団員又は暴力団の統制の下にある者
(5) 前各号に掲げる者のほか支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める者
(支給額等)
第5条 支援金の額は,1対象事業者等当たり5万円とする。
2 支援金の支給は,1対象事業者等につき1回限りとする。
(1) 個人事業者の場合
ア 誓約書(様式第2号)
イ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
ウ いばらきアマビエちゃんへの登録の完了を証する感染防止対策宣誓書
エ 確定申告書第1表の写し(令和2年1月1日以降に開業した者については個人事業の開業・廃業等届出書の写し)
オ 本人が確認できる書類等の写し
カ 個人事業者本人名義の振込先口座の通帳等の写し
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 誓約書
イ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
ウ いばらきアマビエちゃんへの登録の完了を証する感染防止対策宣誓書
エ 確定申告書別表1の写し(令和2年1月1日以降に開業した者については法人設立届出書の写し)
オ 履歴事項全部証明書の写し
カ 法人名義の振込先口座の通帳等の写し
キ その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の支給を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告に関する特例)
第8条 規則第12条の規定にかかわらず,支援金の支給に係る実績報告は,省略するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか支援金を支給することを不適当と認める事実があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日以前に支援金の支給の決定を受けた者に係る第9条の規定は,同日後もなおその効力を有する。