○龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策家賃支援金支給要綱
令和2年8月28日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の感染拡大に伴い発出された緊急事態宣言の影響により売上の急減に直面する事業者に対し,事業の継続を支援することを目的として,事業に要する土地又は建物の賃料等の負担を軽減するため,予算の範囲内において,龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策家賃支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人事業者 市内に事業所又は事務所を有し,事業を行う者であって,今後も市内での事業の継続の意思を有するものをいう。
(2) 法人 市内に事業所又は事務所を有し,事業を行う法人であって,今後も市内での事業の継続の意思を有するものをいう。
(3) 家賃支援給付金 中小企業庁の定める家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)又は家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)の規定により給付される家賃支援給付金をいう。
(4) 賃料等 賃貸借契約等に基づき自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有する者が,当該土地又は建物を使用及び収益するために対価として支払う金銭(当該対価に係る租税を含む。)をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる者は,家賃支援給付金の支給決定を受けている個人事業者及び法人(以下「対象事業者等」という。)とする。
(1) 龍ケ崎市創業促進事業補助金交付要綱(平成30年龍ケ崎市告示第98号)の規定により,店舗等借入費に係る龍ケ崎市創業促進事業補助金の交付を受けている者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を行う者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第6号の暴力団員又は暴力団の統制の下にある者
(6) 前各号に掲げる者のほか支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める者
(基準額)
第5条 支援金の支給額の算定に用いる基準となる額(以下「基準額」という。)については,個人事業者に係るものにあっては家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)第5条の規定を,法人に係るものにあっては家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)第5条の規定を準用する。この場合において,市外の土地又は建物に係る賃料等は含まないものとする。
(支給額等)
第6条 支援金の支給額は,基準額の総額に3分の1を乗じて得た額に6を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは,1,000円未満を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,算出した額が30万円を超える場合には,支給額は30万円とする。
4 支援金の支給は,1対象事業者等当たり1回限りとする。
(1) 個人事業者の場合
ア 誓約書(様式第2号)
イ 家賃支援給付金の受給を証する書類
ウ 令和2年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約書等の写し
エ 申請日の属する月の前3月分の賃料,共益費及び管理費の支払実績の写し
オ 市内において事業を開始した日,事業所又は事務所の所在地及び事業内容等を記載した書類
カ 本人が確認できる書類等の写し
キ 個人事業者本人名義の振込先口座の通帳等の写し
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 誓約書
イ 家賃支援給付金の受給を証する書類
ウ 令和2年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約書等の写し
エ 申請日の属する月の前3月分の賃料,共益費及び管理費の支払実績の写し
オ 履歴事項全部証明書の写し
カ 市内において事業を開始した日,事業所又は事務所の所在地及び事業内容等を記載した書類
キ 法人名義の振込先口座の通帳等の写し
ク その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の支給を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は,第7条の規定による申請の後,支援金の受給が不要となるときは,文書をもって支援金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る支援金の交付の決定はなかったものとみなす。
3 市長は,第1項の規定による取下げがあった場合に,既に支援金の支給を行っているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実績報告に関する特例)
第10条 規則第12条の規定にかかわらず,支援金の支給に係る実績報告は,省略するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 家賃支援給付金の支給の決定が取り消されたとき。
(3) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか支援金を支給することを不適当と認める事実があったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和3年3月31日限り,その効力を失う。