○龍ケ崎市入札等監視委員会条例
令和4年6月20日
条例第15号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する工事又は製造の請負、業務委託等(以下「市工事等」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容を審議し、その透明性及び公正性の確保を図るため、龍ケ崎市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市工事等に係る入札及び契約手続の運用状況について報告を受けること。
(2) 市工事等に係る契約のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札によるものにあっては入札参加資格要件の設定の理由、指名競争入札によるものにあっては指名の理由、随意契約によるものにあっては随意契約とした理由について、審議すること。
(3) 再苦情(市工事等に係る入札及び契約の過程についての苦情の申立てに対する市長の回答を不服として、再度市長に申し立てられた苦情をいう。)の申立てについて、市長の諮問に応じて審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し必要な事項について、審議すること。
2 委員会は、前項の規定により報告を受け、又は審議した事項について、市長に意見等を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、公正かつ中立な立場で客観的に市工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容について審議を行うことができる学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある案件については、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第36号で令和4年8月8日から施行)
(龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年龍ケ崎市条例第110号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
産業医 | 月額 52,000円 | |
最上位計画策定審議会委員 | 会長 | 日額 4,800円 |
委員 | 日額 4,400円 |
」を「
産業医 | 月額 52,000円 | |
入札等監視委員会 | 委員長 | 日額 6,800円 |
委員 | 日額 6,300円 | |
最上位計画策定審議会委員 | 会長 | 日額 4,800円 |
委員 | 日額 4,400円 |
」に改める。
付則(令和5年3月14日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。