○龍ケ崎市入札等監視委員会条例施行規則
令和4年8月8日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、龍ケ崎市入札等監視委員会条例(令和4年龍ケ崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 弁護士の資格を有する者
(2) 大学教授等
(3) 公認会計士又は税理士の資格を有する者
2 条例第7条の規定により議事に加わることができない委員は、当該議事の前に自ら申し出なければならない。
(会議)
第3条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項に係る委員会の会議(以下「定例会議」という。)は、原則として年2回開催する。
2 条例第2条第1項第3号に規定する事項に係る委員会の会議は、必要に応じて開催する。
3 条例第2条第1項第4号に規定する事項がある場合は、定例会議の際に併せて審議する。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
4 委員長は、緊急かつやむを得ない事情により会議を招集することが困難であると認めるときは、書面を各委員に回付し審議することをもって会議に代えることができる。
(条例第2条第1項第1号の報告)
第4条 条例第2条第1項第1号の規定による報告は、市が発注する工事又は製造の請負、業務委託等において契約した案件のうち設計金額が30万円以上のものを対象として行うものとする。
(1) 入札・契約方式別契約総括表 概ね次の事項を記載したもの
ア 種別及び入札・契約方式別の総件数
イ 種別及び入札・契約方式別の総契約金額
ウ その他委員会が必要と認めるもの
(2) 入札・契約方式別契約一覧表 概ね次の事項を記載したもの
ア 開札日
イ 契約日
ウ 件名
エ 履行場所
オ 履行期間
カ 契約の相手方
キ 入札参加者(又は指名業者)数
ク 予定価格
ケ 低入札調査基準価格
コ 契約金額
サ 落札率
シ 担当課等名
ス その他委員会が必要と認める事項
(3) その他委員会が必要と認めるもの
(条例第2条第1項第2号の審議の対象等)
第5条 条例第2条第1項第2号の規定による審議の対象とする案件は、委員会があらかじめ指定した委員が、会議開催の30日前までに前条第2項第2号の入札・契約方式別契約一覧表の中から抽出するものとする。
(1) 案件説明書 前条第2項第2号に規定する事項に加え、概ね次の事項について記載したもの
ア 案件概要
イ 公告日又は指名通知日
ウ 入札参加資格要件の設定の理由、指名の理由又は随意契約とした理由
エ 予定価格公表区分
オ その他委員会が必要と認める事項
(2) 入札(見積)書取書の写し
(3) その他委員会が必要と認めるもの
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。