○龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領

令和4年8月8日

告示第146号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第1項に規定する公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の趣旨に基づき、入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理することに関し必要な事項を定めることにより、もって当該過程の透明性を高めるとともに公正な競争を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る入札であって、予定価格が500万円以上のものに適用する。

(苦情の申立て)

第3条 苦情の申立ては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に行うことができる。

(1) 一般競争入札において、龍ケ崎市競争入札参加者心得(平成6年龍ケ崎市告示第15号)第2条第1項の規定により個別資格の審査の申請をした者であって、同条第2項の規定により当該個別資格がないと決定されたもの 個別資格がないと決定された理由について説明を求めるとき。

(2) 指名競争入札において、龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号)第11条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(建設工事)に登載された工事種類及び格付等級が同一である者であって、当該指名競争入札において指名されなかったもの 当該指名されなかった理由について説明を求めるとき。

(3) 総合評価落札方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき行う総合評価落札方式をいう。以下同じ。)において、落札者と決定されなかった者 当該落札者と決定されなかった理由について説明を求めるとき。

(苦情の申立ての方法等)

第4条 前条各号のいずれかに該当する者(以下「申立人」という。)は、苦情の申立てをするときは、次の各号に掲げる申立人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に持参、書留等の市に到達した日が特定できる郵便又は電子メールの方法により苦情(再苦情)申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 個別資格がないと決定されたことを知った日の翌日から起算して5日(龍ケ崎市の休日を定める条例(平成元年龍ケ崎市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内

(2) 前条第2号に該当する者 市長が指名競争入札の指名業者を指名した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内

(3) 前条第3号に該当する者 市長が総合評価落札方式に関する評価調書を公表した日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内

(苦情の申立ての却下)

第5条 市長は、前条の規定により申立書の提出があった場合において、第2条に規定するこの要領の適用範囲でないとき、第3条各号に規定する申立人に該当しないとき、又は前条各号に定める期間を経過した後に申立書を受理したときは、申立書を受理した日から5日(休日を除く。)以内に苦情(再苦情)申立却下通知書(様式第2号。以下「却下通知書」という。)により当該苦情の申立てを却下するものとする。

(苦情の申立てに対する回答等)

第6条 市長は、前条に規定する場合を除き、第4条の規定により申立書の提出があった場合は、苦情の申立てが多数あるときその他やむを得ない事情があるときを除き、申立書を受理した日から5日(休日を除く。)以内に苦情(再苦情)の申立てに対する回答書(様式第3号。以下「回答書」という。)により、当該申立人に回答するものとする。

2 市長は、前項の規定により回答したときは、速やかに当該申立書及び回答書の内容を公表するものとする。

(苦情の申立ての教示)

第7条 市長は、次の各号に掲げる入札の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに苦情の申立てができる旨を教示するものとする。

(1) 一般競争入札 入札の公告(龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)第4条第1項に規定する入札の公告をいう。以下同じ。)

(2) 指名競争入札 契約担当課の掲示板

(3) 総合評価落札方式 入札の公告

(再苦情の申立て)

第8条 申立人は、第6条第1項の規定による回答があった場合において、当該回答に不服があるときは、再苦情の申立てをすることができる。

(再苦情の申立ての方法)

第9条 申立人は、前条の規定による再苦情の申立てをするときは、第6条第1項の規定による回答を知った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、持参、書留等の市に到達した日が特定できる郵便又は電子メールの方法により申立書を市長に提出することにより行うものとする。

(再苦情の申立ての却下)

第10条 市長は、前条の規定により申立書の提出があった場合において、同条に規定する期間を経過した後に申立書を受理したときは、申立書を受理した日から5日(休日を除く。)以内に、却下通知書により当該申立てを却下するものとする。

(再苦情の申立てに係る龍ケ崎市入札等監視委員会への諮問)

第11条 市長は、第9条の規定により申立書の提出があった場合は、前条に規定するときを除き、龍ケ崎市入札等監視委員会条例(令和4年龍ケ崎市条例第15号。以下「条例」という。)第1条に規定する龍ケ崎市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)に、当該再苦情の申立てを諮問しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により諮問された場合は、諮問が多数あるときその他やむを得ない事情があるときを除き、当該諮問があった日の翌日から起算して60日(休日を除く。)以内に、市長に答申しなければならない。

(再苦情の申立てに対する回答等)

第12条 市長は、委員会から答申があった場合は、再苦情の申立てが多数あるときその他やむを得ない事情があるときを除き、当該答申があった日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、当該再苦情の申立てについて回答書により、当該申立人に回答するものとする。

2 市長は、前項の規定により回答したときは、速やかに当該申立書、委員会の答申及び回答書の内容を公表するものとする。

(苦情の申立て及び再苦情の申立ての効力)

第13条 この要領に基づく苦情の申立て並びに再苦情の申立ては、入札及び契約の効力並びに契約手続の続行を妨げない。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日以後の入札の公告又は指名業者の指名を行う建設工事から適用する。

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龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領

令和4年8月8日 告示第146号

(令和4年8月8日施行)