○龍ケ崎市ランク指定一般競争入札実施要綱
令和4年10月27日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2に基づき、市長が入札に参加する者に必要な資格を定めて行う一般競争入札であって、入札後に当該資格の審査を行い、落札者を決定する事後審査型条件付一般競争入札(以下「ランク指定一般競争入札」という。)の執行に関し、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 ランク指定一般競争入札は、発注予定金額が130万円を超える一般競争入札であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事のうち、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事又は舗装工事(以下「工事等」という。)のいずれかに該当し、かつ、市長がランク指定一般競争入札により執行することが適当と認めるものに適用する。
(ランク指定一般競争入札の執行)
第3条 ランク指定一般競争入札は、別表第1に規定する発注予定金額に対するランク指定表により格付等級を指定し、執行するものとする。この場合において、龍ケ崎市競争入札参加者心得(平成6年龍ケ崎市告示第15号。以下「心得」という。)第4条第1項及び龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号。以下「規程」という。)第14条第2項から第5項までの規定は適用しない。
(入札参加資格の要件)
第4条 ランク指定一般競争入札に係る入札参加資格の要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当していないこと。
(2) 令第167条の4第2項の規定により龍ケ崎市(以下「市」という。)の入札参加制限を受けていないこと。
(3) 規程第37条若しくは第38条又は龍ケ崎市建設工事等に係る暴力団等の排除対策措置要綱(平成20年龍ケ崎市告示第17号)第3条第2項の規定による指名停止の期間内でないこと。
(4) 規程第11条の規定により工事種類ごとの格付等級が付されていること。
(5) 別表第1に規定する工事種類及び発注予定金額に相応する格付等級に属していること。
(6) 市内に本店を有する者にあっては、次のいずれにも該当すること。
ア 法第3条の規定により当該工事等に係る建設業の許可及び規程別表第1に規定する市内業者の認定を受け、当該許可を受けてから1年以上継続して営業を行っていること。
(7) 市内に支店を有する者にあっては、次のいずれにも該当すること。
ア 法第3条の規定により当該工事等に係る建設業の許可及び規程別表第1に規定する市内業者の認定を受け、当該許可を受けてから3年以上継続して営業を行っていること。
イ 当該ランク指定一般競争入札を実施する年度において、当該工事等と同種の工事を受注していないこと。
(8) 当該ランク指定一般競争入札に係る工事等に、現場代理人及び法に定める主任技術者、監理技術者等の配置ができること。
(9) 当該ランク指定一般競争入札を実施する年度及び当該年度前10年度間において、当該ランク指定一般競争入札に係る工事等と同種の公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事をいう。)を、市内に本店を有する者にあっては元請又は下請として、市内に支店を有する者にあっては元請として受注し、引渡しを完了していること。
(10) 契約締結予定日から起算して1年7月以内の審査基準日の法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていることが、法第27条の29の規定による総合評定値の通知により確認できること。
(11) 暴力団員が実質的に経営を支配する者その他これに準ずる者として警察から市が行う入札からの排除要請があった者であって、当該排除要請が継続しているもの等、明らかに契約の相手方として不適当であると認められるものでないこと。
(12) 当該ランク指定一般競争入札に係る工事等の発注予定金額が6,000万円以上の場合は、法第15条の規定により当該工事等に係る特定建設業の許可を受けていること。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、工事等に応じて入札参加資格要件を加えることができる。
(入札公告等)
第5条 市長は、ランク指定一般競争入札を執行しようとするときは、入札の公告(規則第4条第1項に規定する入札の公告をいう。以下「入札公告」という。)を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により入札公告を行ったときは、当該ランク指定一般競争入札に係る工事等の設計図書(工事等の図面、仕様書等をいう。以下同じ。)を閲覧又は貸出に供するものとする。
3 市長は、前項の規定により設計図書を閲覧又は貸出に供しようとするときは、当該閲覧又は貸出に供する期間、場所等を入札公告に定めるものとする。
4 設計図書に関し質問しようとする者は、当該質問を記載した文書を入札公告に定める期間内に、持参又は電子メールの方法により市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による質問があったときは、当該質問に対する回答を作成し、当該回答を閲覧に供するものとする。
(入札書の提出)
第6条 ランク指定一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告に定める期間及び方法により入札書及び工事費内訳書を提出しなければならない。
(落札候補者の決定)
第7条 市長は、心得第20条本文の規定にかかわらず、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者と決定するものとする。
2 市長は、開札の結果、落札候補者となり得る者が2者以上あるときは、令第167条の9の規定によりくじによって落札候補者を1者決定するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該ランク指定一般競争入札において、市長が別に定める龍ケ崎市低入札価格調査制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定を適用した場合であって、同要綱に規定する調査基準価格を下回る入札が行われたときは、落札候補者の決定を保留するものとする。
4 前項の規定により落札候補者の決定を保留した場合には、実施要綱に基づき、落札候補者を決定するものとする。
2 前項の規定により作成した書類に係る費用は、落札候補者の負担とする。
3 第1項の規定による申請は、文書の持参又は電子メールにより提出するものとする。
4 市長は、前項の規定により提出された書類は、入札参加資格の審査以外に、無断で使用することができないものとする。
5 市長は、第3項の規定により提出された書類は、落札候補者に返却しないものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格があると決定したときは、当該落札候補者を落札者と決定し、その旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により入札参加資格がないと決定したときは、当該落札候補者が行った入札を無効とするものとする。
4 市長は、前項の規定により入札を無効としたときは、当該無効とした入札を除き、当該工事等の入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者と決定するものとする。
8 前項の規定により入札参加資格がないと通知された者は、当該工事等が龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領(令和4年龍ケ崎市告示第146号)の規定の適用を受けるときは、同要領に基づき、市長に苦情の申立てをすることができる。
(1) 入札参加資格の審査の申請に虚偽の内容を記載して申請した場合
(2) 入札書に記載された金額と工事費内訳書に記載された合計金額が一致しない場合
(3) 工事費内訳書の提出がない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札公告に規定する事項に違反した場合
(入札の不調)
第11条 ランク指定一般競争入札は、入札者が2者未満のときは、不調とする。
(入札者等の非公表)
第12条 ランク指定一般競争入札に係る入札者、入札額及び落札候補者は、落札者を決定するまで公表しない。
(入札結果の公表)
第13条 入札結果の公表は、市長が別に定める龍ケ崎市公共事業の入札及び契約の過程並びに契約の結果に係る情報の公表に関する実施要綱に基づき、行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規程第4条に規定する龍ケ崎市契約審査会の審査を経て市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年2月1日以後の入札公告から適用する。
付則(令和6年1月26日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、同日以後に入札公告を行ったランク指定一般競争入札から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
発注予定金額に対するランク指定表
工事種類 | 発注予定金額 | 格付 (本店) | 格付 (支店) |
土木一式工事 | 4,000万円以上 | A | ― |
4,000万円未満1,800万円以上 | A・B | A | |
1,800万円未満700万円以上 | A・B・C | B・C | |
700万円未満130万円超 | B・C・D | C・D | |
建築一式工事 | 3,000万円以上 | A | ― |
3,000万円未満1,000万円以上 | A・B | A | |
1,000万円未満130万円超 | A・B・C | B・C | |
電気工事 | 1,500万円以上 | A | ― |
1,500万円未満500万円以上 | A・B | A | |
500万円未満130万円超 | A・B・C | B・C | |
管工事 | 1,500万円以上 | A | ― |
1,500万円未満500万円以上 | A・B | A | |
500万円未満130万円超 | A・B・C | B・C | |
舗装工事 | 1,200万円以上 | A | ― |
1,200万円未満500万円以上 | A・B | A | |
500万円未満130万円超 | A・B・C | B・C |
別表第2(第4条関係)
工事種類別手持工事件数
工事種類 | 格付(本店) | 手持工事件数 |
土木一式工事 | A | 4 |
B | 3 | |
C | 2 | |
D | 2 | |
建築一式工事 | A | 4 |
B | 3 | |
C | 2 | |
電気工事 | A | 4 |
B | 3 | |
C | 2 | |
管工事 | A | 4 |
B | 3 | |
C | 2 | |
舗装工事 | A | 4 |
B | 3 | |
C | 2 |
備考 特定建設工事共同企業体が受注している工事等は、当該特定建設工事共同企業体の構成員それぞれ1件とする。