○龍ケ崎市人口問題対策推進本部設置規程

令和6年5月10日

訓令第9号

(設置)

第1条 龍ケ崎市における人口問題対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、龍ケ崎市人口問題対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口問題への対応に関すること。

(2) 少子化対策の推進に関すること。

(3) 若者及び子育て世代の定住促進に関すること。

(4) 関係部署の連携及び調整に関すること。

(5) その他人口問題対策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部の会議の議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者を本部の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(人口問題対策推進会議)

第6条 本部に人口問題対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は総合政策部次長を、幹事は各部等の次長及び総合政策部長が必要と認める者をもって充てる。

4 推進会議は、本部に付議すべき事項の調整及び本部長の命を受けた事項の処理を行う。

5 推進会議の会議は、代表幹事が必要に応じて招集し、推進会議の会議の議長となる。

6 代表幹事は、必要に応じて幹事以外の者を推進会議の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(ワーキングチーム)

第7条 推進会議にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、代表幹事が指名した職員をもって組織する。

3 ワーキングチームは、推進会議から付議された事項について調査検討する。

4 ワーキングチームの会議は、まちの魅力創造課長が必要に応じて招集する。

5 ワーキングチームの会議の議長は、代表幹事が指名した職員から選出することができる。

(庶務)

第8条 本部、推進会議及びワーキングチームの庶務は、総合政策部まちの魅力創造課において処理する。ただし、ワーキングチームの庶務は、推進会議から付議された事項を所管する課において処理することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 総務部長 総合政策部長 福祉部長 健康スポーツ部長 市民経済部長 都市整備部長 教育部長 議会事務局長

龍ケ崎市人口問題対策推進本部設置規程

令和6年5月10日 訓令第9号

(令和6年5月10日施行)