○三芳町役場出張所処務規程

平成4年9月14日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、三芳町役場出張所(以下「出張所」という。)の事務分掌その他処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 住民の利用度の高い諸証明事務に関すること。

 戸籍謄(抄)

 除籍謄(抄)

 身分証明書

 住民票の写し

 印鑑登録証明書

 戸籍の附票の写し

 年金受給権者現況届

 課税証明書

 非課税証明書

 所得証明書

 町県民税納税証明書

 固定資産税・都市計画税納税証明書

 軽自動車税納税証明書

 国民健康保険税納税証明書

(2) 簡単な受付、交付事務等に関すること。

 生活保護受給者に関する諸届の受付

 重度心身障害者医療費請求書の受付

 重度心身障害者福祉タクシー利用券の交付

 重度心身障害者福祉バス利用券の交付

 身体障害者(児)補装具交付修理自己負担金補助交付申請書の受付

 後期高齢者医療受給者証交付申請の受付

 後期高齢者医療支給申請書の受付

 介護手当認定申請書(現況届)の受付

 こども医療費受給資格登録申請書の受付

 こども医療費支給申請書の受付

 ひとり親家庭等医療費支給申請書の受付

 埼玉県市町村交通災害共済の加入申込受付及び会員証の交付

(3) 収納事務に関すること。

 町県民税

 法人町民税

 固定資産税・都市計画税

 軽自動車税

 国民健康保険税

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 保育料(保育所・学童保育室)

 公民館使用料及びその他使用料

 廃棄物処理手数料

 下水道事業受益者負担金

 水道料金及び下水道使用料

(4) その他関係課長との協議により取り扱うこととなった事務に関すること。

(職員)

第3条 出張所に所長その他必要な職員を置く。

2 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、出張所長の命を受け、当該事務に従事する。

(専決事項)

第4条 出張所長の専決事項は、三芳町事務決裁規程(平成7年三芳町訓令第5号)の例による。

(その他の事項)

第5条 出張所の処務に関し、この規程に定めのない事項については、役場の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第15号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第13号)

この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第13号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

三芳町役場出張所処務規程

平成4年9月14日 規程第13号

(平成29年4月1日施行)