○三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月15日

条例第8号

三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年三芳村条例第23号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が特に広い経験と高い識見を有する者で、任命権者が必要と認めるときは、5,000円を超えない額の範囲内で任命権者が定める額を前項の規定による当該特別職の職員の報酬の額に加算することができる。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、費用弁償に関する部分の改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月15日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例中、嘱託保健婦及び嘱託看護婦に関する規定は、平成元年7月1日から、英語指導助手に関する規定は、同年9月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年3月31日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表に介護認定審査会の部を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

費用弁償

防災会議

委員

日額 4,000円

三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。

国民保護協議会

委員

〃 4,000円

行政連絡区審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

特別職報酬等審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

公務災害補償等認定委員会

委員長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

公務災害補償等審査会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額20,000円

委員

〃 18,000円

情報公開・個人情報保護審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

総合計画審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

三芳町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

三芳町コンプライアンス委員会

委員長

〃 20,000円

委員

〃 18,000円

行政不服審査会

会長

〃 20,000円

委員

〃 18,000円

被表彰者選考委員会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

公有財産取得、処分等審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

国民健康保険運営協議会

会長

〃 5,000円

会長職務代理

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

福祉計画策定審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

三芳町地域自立支援協議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

民生委員推薦会

委員長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

三芳町災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

〃 14,000円

副委員長

〃 13,000円

介護給付費等の支給に関する審査会

会長

〃 14,000円

委員

〃 13,000円

青少年問題協議会

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

保育所学童保育室利用調整委員会

委員長

〃 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

認可外保育室施設審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

子ども・子育て審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

介護認定審査会

会長

〃 14,000円

委員

〃 13,000円

環境衛生対策審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

健康づくり推進会議

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

農業振興地域整備審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

都市計画審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

空家等対策協議会

委員

〃 4,000円

特定居住物件等調査審議会

会長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

学識経験を有する者

〃 10,000円

交通審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

上下水道審議会

会長

日額 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

教育委員会

教育長職務代理

月額 21,500円

委員

〃 20,500円

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額 5,000円

委員

〃 4,000円

学校医

内科

年額 180,000円

耳鼻科

〃 150,000円

眼科

〃 150,000円

学校歯科医


〃 150,000円

学校薬剤師

 

年額 70,000円

学校給食運営委員会

委員長

日額 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

学校給食センター監査委員

 

〃 4,000円

社会教育委員

委員長

〃 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

スポーツ推進審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

スポーツ推進委員

委員長

年額 62,000円

副委員長

〃 57,000円

委員

〃 52,000円

学校開放運営委員会

会長

日額 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

文化財保護審議委員会

委員長

〃 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

公民館運営審議会

委員長

〃 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

図書館協議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

学校再編等審議会

会長

〃 5,000円

副会長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

学識経験を有する者

〃 6,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 26,000円

委員長職務代理

〃 21,500円

委員

〃 20,500円

選挙長

 

日額 10,000円

投票所の投票管理者

 

〃 10,000円

期日前投票所の投票管理者

 

〃 9,000円

開票管理者

 

〃 10,000円

投票所の投票立会人

 

〃 9,000円

期日前投票所の投票立会人

 

〃 8,000円

開票立会人

 

〃 9,000円

選挙立会人

 

〃 9,000円

公平委員会

委員長

〃 5,000円

委員

〃 4,000円

監査委員

識見を有する者(弁護士、公認会計士及び税理士)

月額 40,000円

識見を有する者

〃 30,000円

農業委員会

会長

月額 26,000円

年額(加算分)

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じて国から交付された交付金の額の範囲内において町長が定める額(以下農業委員会の項において「実績加算額」という。)

会長職務代理

月額 21,500円

年額(加算分)

実績加算額

委員

月額 20,500円

年額(加算分)

実績加算額

農地利用最適化推進委員

月額 20,500円

年額(加算分)

実績加算額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,000円

委員

〃 4,000円

三芳町政治倫理審査会

委員長

〃 5,000円

副委員長

〃 4,500円

委員

〃 4,000円

臨時又は非常勤の顧問で町長が設置するもの

 

職務の内容により町長が予算の範囲内で定める額

町長等政治倫理審査会

委員長

日額 5,000円

三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。

副委員長

日額 4,500円

委員

日額 4,000円

専門委員

 

月額100,000円以内において町長が予算の範囲内で定める額

三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。

備考 上表中「日額」とあるのは、勤務日数1日の額とする。

三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月15日 条例第8号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和45年9月19日 条例第28号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和46年6月25日 条例第14号
昭和46年10月6日 条例第23号
昭和47年3月17日 条例第11号
昭和47年7月25日 条例第20号
昭和48年4月23日 条例第9号
昭和48年6月25日 条例第15号
昭和48年9月29日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第14号
昭和49年6月25日 条例第26号
昭和49年12月7日 条例第37号
昭和50年3月15日 条例第12号
昭和51年6月30日 条例第15号
昭和52年1月26日 条例第4号
昭和53年1月31日 条例第5号
昭和53年6月21日 条例第20号
昭和54年4月16日 条例第16号
昭和54年6月25日 条例第20号
昭和55年3月13日 条例第12号
昭和55年6月18日 条例第19号
昭和55年9月30日 条例第23号
昭和55年9月30日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和56年6月25日 条例第26号
昭和56年10月1日 条例第31号
昭和57年3月20日 条例第7号
昭和57年3月20日 条例第8号
昭和58年3月16日 条例第10号
昭和59年3月24日 条例第5号
昭和60年3月18日 条例第7号
昭和61年3月12日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第9号
昭和62年9月25日 条例第27号
昭和63年3月18日 条例第6号
昭和63年6月7日 条例第20号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年4月28日 条例第15号
平成元年6月20日 条例第18号
平成元年12月15日 条例第21号
平成2年3月20日 条例第9号
平成2年6月29日 条例第15号
平成2年9月25日 条例第17号
平成3年3月12日 条例第8号
平成3年6月20日 条例第14号
平成4年6月23日 条例第27号
平成5年3月5日 条例第10号
平成5年6月21日 条例第20号
平成6年3月23日 条例第6号
平成7年3月10日 条例第7号
平成11年6月21日 条例第20号
平成12年3月10日 条例第16号
平成13年1月30日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第7号
平成13年9月17日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第10号
平成14年9月25日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第17号
平成15年6月16日 条例第20号
平成15年9月22日 条例第22号
平成16年3月15日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第8号
平成17年6月14日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年6月12日 条例第26号
平成18年6月12日 条例第27号
平成18年11月24日 条例第35号
平成19年3月13日 条例第6号
平成19年3月13日 条例第11号
平成20年3月12日 条例第12号
平成20年12月8日 条例第34号
平成21年12月11日 条例第35号
平成22年6月21日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月7日 条例第7号
平成23年9月22日 条例第16号
平成23年12月16日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年9月30日 条例第24号
平成26年6月19日 条例第14号
平成26年9月19日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月15日 条例第29号
平成28年12月15日 条例第30号
平成29年3月31日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第16号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第4号
令和2年12月14日 条例第26号
令和4年3月25日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第15号
令和5年6月21日 条例第22号
令和6年6月14日 条例第17号