○三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年3月15日
条例第8号
三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年三芳村条例第23号)の全部を改正する。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)抄
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、費用弁償に関する部分の改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月15日から適用する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第27号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例中、嘱託保健婦及び嘱託看護婦に関する規定は、平成元年7月1日から、英語指導助手に関する規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年3月31日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表に介護認定審査会の部を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償 | |
防災会議 | 委員 | 日額 4,000円 | 三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。 |
国民保護協議会 | 委員 | 〃 4,000円 | 〃 |
行政連絡区審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
公務災害補償等認定委員会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額20,000円 | 〃 |
委員 | 〃 18,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
総合計画審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
三芳町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
三芳町コンプライアンス委員会 | 委員長 | 〃 20,000円 | 〃 |
委員 | 〃 18,000円 | ||
行政不服審査会 | 会長 | 〃 20,000円 | 〃 |
委員 | 〃 18,000円 | ||
被表彰者選考委員会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
公有財産取得、処分等審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
会長職務代理 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
福祉計画策定審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
三芳町地域自立支援協議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
民生委員推薦会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
三芳町災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員長 | 〃 14,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 13,000円 | 〃 | |
介護給付費等の支給に関する審査会 | 会長 | 〃 14,000円 | 〃 |
委員 | 〃 13,000円 | ||
青少年問題協議会 | 副会長 | 〃 4,500円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
保育所学童保育室利用調整委員会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
認可外保育室施設審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
子ども・子育て審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
介護認定審査会 | 会長 | 〃 14,000円 | 〃 |
委員 | 〃 13,000円 | ||
環境衛生対策審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
健康づくり推進会議 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
農業振興地域整備審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
都市計画審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
空家等対策協議会 | 委員 | 〃 4,000円 | 〃 |
特定居住物件等調査審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | 〃 | |
学識経験を有する者 | 〃 10,000円 | 〃 | |
交通審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
上下水道審議会 | 会長 | 日額 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
教育委員会 | 教育長職務代理 | 月額 21,500円 | 〃 |
委員 | 〃 20,500円 | 〃 | |
いじめ問題再調査委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
学校医 | 内科 | 年額 180,000円 | 〃 |
耳鼻科 | 〃 150,000円 | 〃 | |
眼科 | 〃 150,000円 | 〃 | |
学校歯科医 | 〃 150,000円 | 〃 | |
学校薬剤師 |
| 年額 70,000円 | 〃 |
学校給食運営委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
学校給食センター監査委員 |
| 〃 4,000円 | 〃 |
社会教育委員 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
スポーツ推進審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 委員長 | 年額 62,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 57,000円 | ||
委員 | 〃 52,000円 | ||
学校開放運営委員会 | 会長 | 日額 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
文化財保護審議委員会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
公民館運営審議会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
図書館協議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
学校再編等審議会 | 会長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副会長 | 〃 4,500円 | ||
委員 | 〃 4,000円 | ||
学識経験を有する者 | 〃 6,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 26,000円 | 〃 |
委員長職務代理 | 〃 21,500円 | ||
委員 | 〃 20,500円 | ||
選挙長 |
| 日額 10,000円 | 〃 |
投票所の投票管理者 |
| 〃 10,000円 | 〃 |
期日前投票所の投票管理者 |
| 〃 9,000円 | 〃 |
開票管理者 |
| 〃 10,000円 | 〃 |
投票所の投票立会人 |
| 〃 9,000円 | 〃 |
期日前投票所の投票立会人 |
| 〃 8,000円 | 〃 |
開票立会人 |
| 〃 9,000円 | 〃 |
選挙立会人 |
| 〃 9,000円 | 〃 |
公平委員会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者(弁護士、公認会計士及び税理士) | 月額 40,000円 | 〃 |
識見を有する者 | 〃 30,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 26,000円 | 〃 |
年額(加算分) 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じて国から交付された交付金の額の範囲内において町長が定める額(以下農業委員会の項において「実績加算額」という。) | |||
会長職務代理 | 月額 21,500円 | ||
年額(加算分) 実績加算額 | |||
委員 | 月額 20,500円 | ||
年額(加算分) 実績加算額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 20,500円 | ||
年額(加算分) 実績加算額 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,000円 | 〃 |
委員 | 〃 4,000円 | ||
三芳町政治倫理審査会 | 委員長 | 〃 5,000円 | 〃 |
副委員長 | 〃 4,500円 | 〃 | |
委員 | 〃 4,000円 | 〃 | |
臨時又は非常勤の顧問で町長が設置するもの |
| 職務の内容により町長が予算の範囲内で定める額 | 〃 |
町長等政治倫理審査会 | 委員長 | 日額 5,000円 | 三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。 |
副委員長 | 日額 4,500円 | ||
委員 | 日額 4,000円 | ||
専門委員 |
| 月額100,000円以内において町長が予算の範囲内で定める額 | 三芳町職員等の旅費に関する条例(昭和44年三芳町条例第7号)に規定する「町長等」の例による。 |
備考 上表中「日額」とあるのは、勤務日数1日の額とする。