○三芳町一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成11年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の設置又は変更(同条第7項に規定する変更に限る。以下同じ。)に関し、報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出機会の付与その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 報告書等 町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類

(2) 意見書 利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する書類

(対象となる施設の種類)

第3条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「施設」という。)とする。

(報告書等の縦覧の告示)

第4条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 生活環境影響調査の項目

(7) 報告書等を縦覧に供する場所

(8) 報告書等を縦覧に供する期間

2 報告書等は、町長が定める場所において、当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供するものとする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 町長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

2 前項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に意見書を提出することができる。

(見解書の作成等)

第6条 町長は、前条第2項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書の提出期限満了の日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該意見書に記載された意見に対する町長の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を作成し、公衆の縦覧に供するものとする。

2 町長は、前項の見解書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 見解書を縦覧に供する場所

(7) 見解書を縦覧に供する期間

3 見解書は、町長が定める場所において、当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第4条第5条及び第6条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 町長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本町の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三芳町一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成11年3月18日 条例第6号

(平成11年3月18日施行)