○三芳町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)
第3章 被保険者(第6条―第10条)
第4章 認定(第11条―第14条)
第5章 保険給付(第15条―第24条)
第6章 保険給付の制限等(第25条・第26条)
第7章 保険料等(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び三芳町介護保険条例(平成12年三芳町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体)
第2条 施行令第5条に規定する合議体の数は3とする。
2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 第1項に規定する合議体は、三芳町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。
4 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審査判定の受託)
第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第6条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第7条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第8条 削除
(被保険者証の検認)
第9条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第10条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。
第4章 認定
(要介護認定等の申請)
第11条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)のとおりとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第12条 施行規則第42条第1項による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書(様式第8号)のとおりとする。
(主治医意見書)
第13条 法第27条第3項及び第32条第2項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第14条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)のとおりとする。
第5章 保険給付
(居宅サービス計画の作成等)
第15条 施行規則第77条第1項による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第16条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第17条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第18条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第19条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)のとおりとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請等)
第21条 被保険者は、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号の規定による食費の負担限度額、第51条の3第2項第2号の規定による居住費の負担限度額及び第61条の3第2項第2号の規定による滞在費の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額認定申請等)
第22条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号の規定による食費の特定負担限度額及び同項第2号の規定による居住費の特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担減額・免除申請等)
第23条 被保険者は、法第50条又は第60条による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第24条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、介護保険受給資格証明書(様式第26号)を交付しなければならない。
第6章 保険給付の制限等
(支払方法変更の記載の消除)
第25条 被保険者は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第27号)を提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第26条 法第69条第1項に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第28号)を提出しなければならない。
第7章 保険料等
(保険料納付証明の申請)
第28条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第30号)を提出しなければならない。
(保険料の端数計算)
第30条 介護保険料の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(三芳町介護認定審査会に関する規則の廃止)
2 三芳町介護認定審査会に関する規則(平成11年三芳町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三芳町介護保険条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。