○三芳町水道事業給水条例

昭和43年9月27日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三芳町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 三芳町水道事業の給水区域は、三芳町の全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町において、その費用を負担することができる。

2 給水装置工事請求者の負担において給水管及び口径75ミリ以上の配水管を布設した場合においても、当該布設管の所有権は、町に帰属するものとする。ただし、止水栓まで布設した場合とする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けた者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に、管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 運搬費

(5) 間接経費

(6) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。ただし、天災事変その他不可抗力による場合は、この限りでない。

(水道の使用中止、変更等の届出))

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(加入金)

第24条 給水装置を新設し、又は改造(改造の結果、量水器の口径に増径(以下「新口径」という。)を生ずる場合に限る。)をする者から量水器の口径に応じ、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。ただし、給水装置を改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額の差額とする。

2 前項の加入金は、給水装置申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、申込み後に徴収することができる。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、隔月検針をすることができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別の場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

(3) 口径30ミリ以上及び臨時用については、使用水量が1立方メートルに満たないときは、基本料金の2分の1

(4) 口径30ミリ以上及び臨時用については、使用水量が1立方メートル以上のときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき。 1件につき10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

 口径20ミリまでのもの 1件につき2,000円

 口径20ミリを超え口径50ミリまでのもの 1件につき3,000円

 口径50ミリを超えるもの 1件につき4,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

 口径20ミリまでのもの 1件につき3,000円

 口径20ミリを超え口径50ミリまでのもの 1件につき7,000円

 口径50ミリを超えるもの 1件につき10,000円

(5) 第33条第2項の確認をするとき。 1回につき14,000円

(6) 各種証明書を交付するとき。 1件につき200円

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の手数料又は第36条若しくは第37条の過料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 不正な手段によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、不正な手段によって、第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

2 第5条第2項については、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 三芳町水道事業分担金徴収条例(昭和43年三芳町条例第33号)は、廃止する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。ただし、この条例の施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、この条例の施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の三芳町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の三芳町上水道事業給水条例第22条の規定は、施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金から適用する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の三芳町上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は、施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条の2の規定は、施行日以後に申し込まれる給水装置の新設又は改造に係る水道利用加入金について適用し、同日前に申し込まれた給水装置の新設又は改造(同日から平成10年3月31日までの間に当該申し込みに係る給水装置の新設又は改造の工事に着手しない場合を除く。)に係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第7条の指定を受けている者(次項において「旧町指定水道工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この条例による改正後の三芳町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧町指定水道工事店は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届出を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 新条例第30条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日の前日までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、この条例の施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金は、なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三芳町水道事業給水条例第23条の規定は、施行日以後最初に行われる検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金で、施行日以後初めて水道料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

12 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定によりされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、改正後の条例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三芳町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第24条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込みをする者について適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申込みをする者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

「1箇月につき」

口径別

基本料金

従量料金

0~5m3

6~10m3

11~50m3

51~250m3

251~3,000m3

3,001m3以上

13mm

425円

0円

1m3につき 90円


1m3につき 170円

1m3につき 210円

1m3につき 220円

20mm

450円

0円

25mm

1,500円

0円

1m3につき 100円

30mm

4,370円

1m3につき 110円

40mm

5,320円

50mm

6,270円

75mm

9,500円

100mm

15,200円

150mm

38,000円

臨時用

1,500円

1m3につき 220円

別表第2

口径(m/m)

金額(円)

13

150,000

20

200,000

25

350,000

30

600,000

40

1,200,000

50

1,800,000

75

4,500,000

100

9,000,000

150

18,000,000

三芳町水道事業給水条例

昭和43年9月27日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)