○三芳町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第5条―第11条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第12条―第20条)

第4章 給水契約(第21条―第30条)

第5章 料金及び手数料(第31条―第44条の2)

第6章 管理(第45条―第47条)

第7章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、三芳町水道事業給水条例(昭和43年三芳町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の用途の区分)

第2条 条例第4条第1号及び第2号に規定する給水装置の種類は、その用途により、それぞれ次の基準に従い管理者が定める。

(1) 専用給水装置

 「一般用」 臨時用以外の用に使用するもの

 「臨時用」 工事、撒水その他臨時に使用するもの

(2) 共用給水装置 私設共用給水装置で家事用に使用するもの

(水道係員の証票)

第3条 水道係員は、水道係員証(様式第1号)を常に携帯し、関係人からの要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の水道係員証は、みだりに他人に貸与してはならない。

(標識の掲示)

第4条 水道の使用者等は、管理者が交付する給水標識(様式第2号)を当該使用者の門戸又は建物等の見やすい場所に掲示するものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成)

第5条 条例第8条第1項に規定する給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合しなければならない。ただし、その材質基準は、別表第1に定めるものとする。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、三芳町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により、管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料を使用させないことがある。

(貯水槽の設置、直結給水等)

第7条 貯水槽設備を設ける場合については、水道施設基準及び受水タンク装置の施設は別表第2によらなければならない。

2 配水管の水圧で直接3階建ての建物に給水する直結直圧式及び配水管の水圧を貯水槽を経由せず増圧ポンプにより10階建てまでの建物に給水する直結増圧式とする場合については、水道施設基準は別表第2の2によらなければならない。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して、著しく過大であってはならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公私道内では100センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(危険防止の措置)

第10条 給水管は、三芳町(以下「町」という。)の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防蝕の措置その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第12条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事(以下「給水装置の工事」という。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事設計審査申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、修繕についてはこの限りではない。

2 前項の当該受託工事は、給配水管修繕請求書(様式第4号)により申し込むものとする。

3 管理者は、第1項の給水装置工事設計審査申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、給水装置工事承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事検査)

第13条 給水装置工事の検査を受けようとするときは、速やかに給水装置工事検査申請書(様式第6号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

2 検査の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事の費用負担)

第14条 条例第6条第2項ただし書については、次のとおりとする。

(1) 新たな給水の申込みに際し、その当該地以外の道路等に給配水管の布設を要し、なおかつその布設する給配水管が当該申込人以外の者も使用できる規模、状態となるもの

(2) これらの施行に関しては、管理者が別に定める。

(開発行為による配水管又は補助管の新設申込み)

第15条 新たに配水管及び補助管の設置を伴う給水装置(以下この条において「給水施設」という。)の自費施工による新設申込みをしようとする者は、給水施設設置工事承認願(様式第7号)に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、新たに補助管施設工事を施行する場合に準用する。

3 管理者は、第1項の規定により給水装置設置工事承認願を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、給水施設設置工事承認書(様式第7号の2)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により申込みをした者は、指定期限内に条例第10条第24条第2項及び第30条の規定に基づき予納しなければならない。

(特殊集合住宅の取扱い及び給水装置設備の承認基準)

第16条 貯水槽以下の給水装置取扱い等の諸基準(別表第3)については、別に定めるものとする。

(給水装置の新設申込みの保留)

第17条 条例第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の申込みを保留することができる。

(給水装置の構造及び材質の確認)

第18条 条例第33条第2項ただし書に規定する適合の確認を申し込む者は、給水装置工事検査申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の給水装置工事検査申請書を受理したときは、その内容を審査し、かつ、実地において検査を行うものとする。

3 前2項を行うに当たり、申込者が自身の他に、これらの給水装置工事に精通した者への委任あるいは立会いを求めることについては差し支えないものとする。なお、これらの検査に要する費用はすべて申込者の負担とする。

4 管理者は、これらの検査を行い、その内容が適正と認めたときは、給水装置確認済書(様式第8号)と、必要に応じ「納入通知書兼領収書」をもって申込者に通知する。

(給水装置工事の中止等の届出)

第19条 給水装置工事申込者が工事を中止し、その申込みを取り消すときは、給水装置工事申込取消申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(利害関係人の同意)

第20条 当該受託工事に伴う利害関係人があるときは、当該利害関係人の同意書の提出を求めることがある。

2 前項の同意書の提出が困難であると認められるときは、当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は、申込者においてその責とする。

3 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第1項の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

第4章 給水契約

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用する者は、水道使用開始届(様式第10号)により管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(変更等の届出)

第22条 給水装置所有者は、使用者、代理人又は管理人は、次の各号のいずれかに該当したときは、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の用途又は口径を変更するとき。

(2) 給水装置に関する一切の権利又は義務に変更を生じたとき。

(3) 使用者に異動があったとき。

(代理人の選定届)

第23条 給水装置の所有者が、条例第14条の規定により代理人を選定したいときは、直ちに連署をもって管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定届)

第24条 条例第15条の規定により管理者を選定したいときは、管理者に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 水道料金の納入について、管理者が不適当と認めた者

(メーターの貸与)

第25条 条例第17条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、量水器保管証書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(メーターの亡失及びき損)

第26条 条例第17条第3項の規定によりメーターを亡失又はき損したときは、量水器(亡失・き損)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。この場合、亡失にあっては時価相当額、き損にあっては修理金額を弁償しなければならない。

(メーターの管理及び設置場所等)

第27条 メーターの設置場所は常に清潔にして、検針若しくは修繕に支障となる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

2 管理者は、工作物その他のためにメーターに障害を与え、又は検針が著しく困難であると認めるときは、その位置を変更させることができる。この場合に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第28条 条例第18条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道使用中止請求書(様式第13号)

(2) 給水装置名義変更届(様式第14号)

(3) 給水装置口径変更届(様式第15号)

(4) 給水装置使用者異動届(様式第16号)

(5) 代理人・管理人選定届(様式第17号)

(6) 代理人・管理人変更届(様式第18号)

(7) 消防用水使用届出書(様式第19号)

(8) 水道使用家庭数届出書(様式第20号)

(メーターの端数計算)

第29条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り付け、又は取り外した月は、この限りではない。

(給水装置及び水質の検査)

第30条 水道使用者等が条例第21条に規定する給水装置機能の検査又は水質検査を請求するときは、給水装置水質検査請求書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

第5章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第31条 用途の適否又は水量の認定等について、管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(共有又は共用給水装置の工事費又は料金等の納入)

第32条 共有又は共用給水装置の工事費、料金又は手数料は、1回ごとに1通の納入通知書を条例第15条に定める管理人に交付してこれを納付させる。

(共用給水装置使用の特例)

第33条 共用給水装置の使用戸数が1となった場合、管理者がその使用を認めたものに限り、専用給水装置の料金を徴収する。

(使用水量の認定)

第34条 条例第26条による使用水量の認定は、前6月間における使用水量その他の事実を考慮して算定し、これにより難いときは見積量による。

2 貸与を受けたメーターで、集合住宅等の全体の使用水量を計量する水道メーター(以下「親メーター」という。)の検針による使用水量と各居住者の使用水量を計量する水道メーター(以下「子メーター」という。)各の検針による合計使用水量との間に差が生じた場合の水量(以下「差水量」という。)については、親メーターの使用水量を基準とし、差水量として認定するものとする。ただし、差水量が10パーセント以下の場合は、メーターの公差とみなしてこれを認定しない。

3 差水量が10パーセントを超えた場合は、その原因について、管理者及び所有者がそれぞれの管理責任区分に従い、必要に応じて調査し、協議を行うものとする。

(料金の適用)

第35条 専用給水装置で、2個以上のメーターをつけたときは、各メーターごとに、条例第23条の料金を適用する。

2 特別契約により共同住宅に給水する場合、子メーターを個別的に点検し、各居住者及び管理人からのみ徴収し、差水量に対する水道料金については、前条の規定により、所有者から徴収する。

(定例日の設定及び変更)

第36条 条例第25条の定例日は、点検戸数分散度及び点検能力等を考慮し定める。定例日の変更についても同様とする。

2 日曜日、休日又は雨天等のため既定の定例日に点検できないときは、一時その定例日を変更することができる。

(料金の月計算)

第37条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定する。

2 2月分を同時に検針する場合は、その1月分は各2分の1とし、1立方メートル未満の端数は通常使用量の多い月分とする。

3 2月の中途で検針する場合は、日割計算による。

(使用中止の届出のない場合の料金)

第38条 条例第18条第1項第1号の規定による使用中止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(臨時使用の概算料金の前納)

第39条 条例第28条第1項に規定する水道の臨時使用に係る概算料金の前納額は、その用途、規模、使用期間その他の事情を考慮して、別表第4のとおりとする。

(納入通知書兼領収書)

第40条 条例第29条に規定する納入通知書兼領収書は、様式第22号によるものとする。

(料金の納入期限)

第41条 料金の納入期限は、その徴収方法により、次に定めるところによる。

(1) 納入通知書による払込みの場合は、当該通知書を発送した日から14日を経過した日

(2) 口座振替の方法による場合は、納入通知書を発送する月の5日

(3) 集金による場合は、納入通知書を発送した月の末日

(料金誤納の場合の措置)

第42条 料金を納付した後、その料金に増減を生じたときは、その差額を徴収又は還付する。ただし、管理者が必要と認めるときは、次の月以後の料金において精算することができる。

(使用水量相当額の免除)

第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、水道料金のうち使用水量相当額を免除することができる。

(1) 条例第18条に規定する私設消火栓を、消防用又は消防演習に使用したとき。

(2) 緊急転用により、自己の所有する給水装置を他に使用させたとき。

(料金の軽減)

第44条 条例第31条の規定により料金を軽減できる場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 不可抗力による漏水に起因するもの

(2) 前号のほか、管理者が公益上その他特別の事由があると認めたもの

2 前項の規定による料金の軽減申請は、水道料金軽減申請書(様式第23号)の提出をもって行うものとする。ただし、前項第2号の規定による軽減を行う場合にあっては、申請書の提出を省略することができる。

3 管理者は、前項の申請の承認、不承認を決定したときは、速やかに水道料金軽減決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、第1項第2号の規定による軽減を行う場合にあっては、水道検針票により通知することをもって、当該決定通知書による通知に代えることができる。

(手数料の免除)

第44条の2 条例第31条の規定により手数料を免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する設計審査手数料及び工事検査手数料とする。

(1) 配水管布設工事及び公共下水道工事に起因する軽易な工事で、補助管の切回し工事、布設替工事又は増設工事を行うもの

(2) 公共下水道工事に起因する水洗化に伴う給水装置の改造又は切回し工事を行うもの

(3) 給水装置工事のうち、修繕又は撤去工事を行うもの

第6章 管理

(給水停止の通知)

第45条 条例第34条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめその理由を付した文書により、これを使用者等に通知するものとする。

(給水装置の管理義務)

第46条 条例第36条第1項第3号に規定する給水装置の管理義務を怠った者は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、管理者が再三の警告を発してもなおこれを改めない者

(2) 給水装置から明らかに漏水していると認められ、管理者が漏水修理を指示したにもかかわらずこれに従わず、かつ管理者が行う漏水修理を正当な理由なく拒んだ者

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第47条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は法第20条第3項の厚生労働大臣の指定する者及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第7章 雑則

(その他必要事項)

第48条 条例及び規程の施行について、必要な書類その他の様式については、別表各号に掲げるところによる。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第9号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第9号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第13号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1 材質基準

給水用具の種類

材質

開閉器の形状

弁体の方式

続部のねじ山の規格

その他

分水栓

指定なし

指定なし

ボール式

上水ねじ(JISB0202)

(管用平行ねじ)

おねじ

ガイドナット付き

止水栓

口径13mm~口径25mm

(水道用砲金製)

口径30mm~口径50mm

(青銅製)

1文字

口径13mm~口径25mm

ボール式

口径30mm~口径50mm

ゲート式

上水ねじ(JISB0202)

(管用平行ねじ)

おねじ

ガイドナット付き

メーター用止水栓

水道用砲金製

口径13mm~口径25mm

ボール式

口径30mm~口径50mm

ゲート式

ボール式

上水ねじ(JISB0202)

(管用平行ねじ)

おねじ

伸縮型ガイドナット付き

別表第2

貯水槽以下の装置に関する設置基準

(目的)

第1条 この基準は、三芳町水道事業給水条例施行規程(平成10年三芳町規程第5号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定に基づき、貯水槽以下の装置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貯水槽の設置)

第2条 貯水槽は、次の各号のいずれかに該当するときは、必ず設置するものとする。

(1) 3階以上の建築物に給水するとき、又は地上4メートル以上に給水装置を設置するとき。

(2) 配水管の水圧が所要圧に比べて不足し、所定の高さまで給水できないとき。

(3) 一時に多量の水を必要とするとき。

(4) 常時一定の水量を必要とするとき。

第3条 貯水槽式給水設備の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高架給水方式 貯水槽と高架水槽を併設し、各階層への給水を高架水槽から行うもの

(2) 圧力タンク給水方式 貯水槽と圧力タンクを併設し、各階層への給水を圧力タンクから行うもの

(3) タンクレス給水方式 貯水槽と加圧ポンプを併設し、各階層への給水を加圧ポンプから行うもの

(貯水槽の設置位置)

第4条 貯水槽は、原則として地上式とする。ただし、建築物の敷地及び構造上やむを得ず地下式とする場合は、貯水槽の底面を排水槽等の満水面より高くし、汚染されないようにする。

2 貯水槽は、保守点検を容易に行うことができるようにし、周壁50cm以上の空間を設け、し尿浄化槽、汚水槽等の汚染源に近接してはならない。

3 貯水槽のスラブ上部には、ポンプその他機械類、給油管等を設置してはならない。

4 貯水槽の周囲には、子供等の安全施設の保護及び誤認操作を防ぐため外柵を設置し、入口には常に施錠をし、関係者以外みだりに立ち入らないようにすること。

(貯水槽の構造)

第5条 貯水槽は、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂等の堅固なもので、かつ、水質の保全上漏水及び汚染されないよう水密性を保つ構造とし、水質に影響のない防水及び防食対策等を講じたものとする。

2 貯水槽は、修理及び内部の清掃しやすいように必要なマンホール、排水管、通気管、ステップ、オーバーフロー管等を設けるとともに、貯水槽の底面には100分の1以上の勾配をとり、完全に排水できるようにする。

3 貯水槽の上面は、100分の1以上の勾配を設け、マンホール面は、雨水等が流入しないよう、周囲盤より10cm以上高くし、蓋は45cm以上で密閉式(防水型)二重蓋を使用し、常時施錠するものとする。

4 通気管は、適切な位置に設けるとともに、耐食性スクリーン、かさ等を取り付け、昆虫、小動物等が入らないようにすること。

5 オーバーフロー管等の管先端は、必ず構造物管底面よりそれぞれ20cm以上の間隔を保ち、逆流を防ぐようにし、排水槽との間に十分な高低を保ち、満水時警報装置を取り付けるものとする。

6 オーバーフロー管の直径は、時間最大貯水槽の120%以上の排水能力を有する管径とする。

7 受水管と揚水ポンプとの取付位置は、死水の生じないよう考慮する。

8 受水量の容量が50m3を超える場合は、停滞水が生じないよう迂回路を設けるものとする。

9 貯水槽を建築物内に設置するときは、貯水槽周壁と建築物を兼用しないこと。

(貯水槽への給水)

第6条 貯水槽への給水は、給水管を地盤面より1.5m以上立ち上げて給水する落とし込み方式とする。

2 給水口の位置は、貯水槽の満水面から給水管の口径の1.5倍(最低50mm)以上の高さにしなければならない。

3 給水器具は、ウォーターハンマーの生じるおそれのないような器具の選定の他、エアーチェンバー等有効な措置を講じるとともに、故障しやすいものは使用しないこと。

4 配管内に空気停滞の生じる箇所には、空気弁を取り付けること。

5 貯水槽への配管は、堅固な物に固定するものとし、つり金具、防振ゴム等で保護を行い、振れを最小にするよう考慮する。

(貯水槽の容量)

第7条 貯水槽の容量は、1世帯の家族数(4人を最小限とする。)に1人1日最大使用水量(250lを最小限とする)を乗じて得た数量の10分の4以上を標準とする。

(高架水槽の構造等)

第8条 高架水槽の構造等については、第5条の規定に準ずる他、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高架水槽の高さは、建築物最上階の給水栓等から上に、原則として5m以上の位置を水槽の低水位とする。

(2) 最上階にフラッシュバルブを用いる水洗便所がある場合は、最上階の給水栓において最低水圧を原則として1kg/cm2以上とする。

(高架水槽への揚水方法)

第9条 貯水槽から高架水槽への揚水方法は、水面自動制御方式又はフロートスイッチ方式のポンプにより行うものとし、必ず予備ポンプを設置し、ポンプの性能は高架水槽を20分未満で満水にできるものとする。

(高架水槽の容量)

第10条 高架水槽の容量は、貯水槽容量の4分の1以上を標準とする。

(給水設備の構造及び材質)

第11条 給水設備は、当該給水設備以外の管その他の設備と直接連結させてはならない。

2 給水設備に用いる管の材質は、水質に影響を与えないものを使用し、次の材料とする。

硬質塩化ビニルライニング鋼管及び樹脂コーティング管継手等

3 給水設備は、汚染されるおそれのある中を貫通させたり、その直下に埋設しないこと。

4 貯水槽の受水口と揚水口は、対称位置に設置する。

5 地下式貯水槽の揚水のための給水設備も、地上式の貯水槽に準じて施工するものとする。

6 給水設備の揚水口は、水の滞留を防止するため、ポンプ機能を阻害しない範囲で、なるべく低く設置する。

7 給水設備には、凍結、結露、破壊、侵食及び電食の防護措置を講ずる。

8 圧力タンク給水方式及びタンクレス給水方式により給水する場合は、必要に応じて各戸への分岐部分に圧力調整弁を設けること。

9 受水設備には、貯水槽を除く他の設備と明瞭に識別できる措置を講ずる。

10 圧力タンク方式の場合は、必ず予備ポンプを設けること。

(工事の施工)

第12条 貯水槽以下の給水装置を施工するに当たっては、条例で規定する給水装置の工事に準じて行うものとする。

(維持管理等)

第13条 貯水槽式給水方法による給水装置の所有者又は使用者は、次の各号に掲げる維持管理を行うものとする。

(1) 水槽内部は、月1回以上、水あかの付着、沈殿物、浮遊物及び水質汚染等の有無を点検するものとする。

(2) 水槽内部の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に行うものとする。

(3) 水質検査は、1年以内ごとに1回、定期的に行うものとする。

(4) 長期間使用を停止した水槽を再び使用するときは、水槽内の水を入れ替えてから使用するものとする。

(5) 水槽及びポンプ室の出入口は常に施錠し、関係者以外みだりに立ち入ることができないようにするものとする。

(6) 工事完成後、貯水槽以外の装置を使用開始するときは、十分な清掃を行い、水質検査をするものとする。

(7) 前号の水質検査を行った報告書は、水道使用開始届と併せて提出するものとする。ただし、完成後最初の1回のみとする。

(貯水槽の設置届)

第14条 貯水槽を設置する者は、貯水槽設置届(様式第1号)及び貯水槽以下の給水装置設計計算書を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、工事着手前に行わなければならない。

(その他)

第15条 この設置基準に定めなき事項は、別途、必要に応じて管理者と協議するものとする。

別表第2の2

直結給水システム設計施工基準

(趣旨)

第1条 この基準は、三芳町(以下「町」という。)における直結給水(3階直結給水及び直結増圧給水)の設計及び施工に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 直結給水とは、配水管の水圧で直接3階建ての建物に給水する3階直結直圧式(以下「直圧式」という。)及び配水管の水圧を貯水槽(受水槽)を経由せず増圧ポンプにより増圧し建物に給水する直結増圧式(以下「増圧式」という。)の総称をいう。

(適用要件)

第3条 直結給水の適合要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 直結給水は、常時一定の水量及び水圧を必要としない建物への給水に適用するものとする。

(2) 直結給水は、危険な化学物質を取り扱わない建物への給水に適用するものとする。

(3) 直圧式は、3階までの1戸建て住宅、1日最大使用水量50m3以下の共同住宅及び事務所ビル等への給水に適用するものとする。

(4) 直圧式は、3階までの1戸建て住宅、1日最大使用水量50m3以下の共同住宅及び事務所ビル等への給水に適用するものとする。

(5) 増圧式は、1日最大使用水量50m3以下の共同住宅及び事務所ビル等で、10階以下で水理計算上可能な範囲の建物への給水に適用するものとする。

(6) 直結給水は、町が定める可能区域内(「別図第1 直結給水区域図」参照)で認める。直結給水の可能区域では、直結給水の適用基準を満たす場合に、最小動水圧0.196Mpaを保証する。

(7) 直圧式は、口径75mm以上の配水管から分岐し、取出しする給水管口径を原則として25mmから50mmとし、分岐する配水管口径の2ランク以下の口径とする。なお、3階建ての専用住宅については20mmを認める。

(8) 増圧式は、口径75mm以上の配水管から分岐し、取出しする給水管口径を原則として25mmから75mmとし、分岐する配水管口径の2ランク以下の口径とする。

(9) 増圧式と直圧式及び受水槽方式との併用は認めない。

(10) 既設給水管を使用し、直圧式又は増圧式に改造を行う場合は、次の条件を満たすものとする。

ア 既設給水管は、経年変化を考慮し上記(1)から(9)に掲げる要件を満たすこととし、既設の高置水槽は原則として撤去すること。

イ 既設給水管は、老朽化等に伴う赤水等の発生による水質異常がないこととし、耐圧試験等により漏水のないことを確認すること。

ウ 出水不良、赤水、漏水その他の異常が発生した場合、給水装置の使用者又は所有者の費用負担により給水装置の布設替えを行うこと。

エ 本管からメーターまでの取出し管については、申請者の負担において、町指定の材質の部材により布設替えを行うこと。

(事前協議)

第4条 直結給水を希望する者は、次の各号に掲げる書類を添えて管理者と事前に協議しなければならない。

(1) あらかじめ直結給水装置工事設計審査申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて協議すること。なお、協議内容等は、第5条直結給水の申請手続きによるものとする。

(2) 共同住宅以外の建物は、建物内の使用形態が明確になり、使用水量が決定した段階で事前協議を行うものとする。

(3) 事前協議の内容に変更があった場合は、再協議を行い、改めて直圧式又は増圧式の可否について承認を得るものとする。

(申請手続き)

第5条 直結給水の申請に際して、申請者は「三芳町水道事業給水条例施行規程」に定める手続きに準じるとともに、次の各号に掲げる書類を管理者に提出し、給水方式を協議しなければならない。

(1) 申請者は、次に掲げる書類を添付して、管理者へ提出しなければならない。

ア 給水装置工事設計審査申請書(様式第3号)

イ 直結給水装置工事設計審査申請書(様式第1号)

ウ 水理計算書

エ その他、管理者が必要と認めた書類

(2) 既設給水管を使用し、直圧式又は増圧式に改造を行う場合は、次に掲げる書類を添付して、管理者へ提出しなければならない。

ア 既設給水管の詳細図

イ 耐圧試験結果

ウ 水質検査結果

(3) 前号の手続きは、工事着手前に行わなければならない。

(4) 管理者は、直結給水装置工事設計審査申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、給水装置工事承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(給水装置の配管形態)

第6条 給水装置は、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であり、次の各号を満たすものとする。

(1) 直結給水は、1敷地内につき1給水引込みを原則とすること。

(2) 増圧式による給水装置は、故障や停電時の対応として応急給水用の直結栓を設置すること。

(増圧給水設備)

第7条 増圧給水設備は、増圧ポンプ及びこれに付帯する管類、継手類、弁類、圧力水槽、制御盤等の総称であり、設置に関しては、次の各号を満たすものとする。

(1) 増圧給水設備は、公益社団法人日本水道協会規格の「水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWA B130)」認証品を使用すること。

(2) 増圧給水設備は、1建物に対し1増圧給水設備を原則とする。

(3) 増圧給水設備の口径は、増圧給水設備直近上流側の口径以下とすること。

(4) 増圧給水設備は、吸込側の水圧が異常に低下した場合(配水管の管芯レベルにおける水圧が0.07MPa以下)に自動停止し、水圧が回復した場合(配水管の管芯レベルにおける水圧が0.10MPa以上)に自動復帰するように制御されていること。

(5) 増圧給水設備の吸込側圧力発信器は、原則として減圧式逆流防止器の直近上流側とすること。

(6) 増圧給水設備の異常は、増圧給水設備本体、管理人室等で検知し確認できること。

(逆流防止装置)

第8条 逆流防止装置は、給水装置の負圧や逆圧によって発生する逆流を防止し、給水の安全性を確保する手段として設置する器具の総称であり、対象となる給水器具の危険性を考慮し、適切な逆流防止装置の設置を行うため次の各号を満たすものとする。

(1) 直圧式は、水道メーターの直後に、公益社団法人日本水道協会規格の単式逆流防止弁を設置すること。

(2) 増圧式は、公益社団法人日本水道協会規格の「水道用減圧式逆流防止器(JWWA B134)」を、増圧給水設備の上流側に設置すること。

(3) 増圧式における共同住宅等の各戸は、水道メーターの直後に、公益社団法人日本水道協会規格の単式逆流防止弁を設置すること。

(4) 減圧式逆流防止器の上流側には、ストレーナを設置すること。

(5) 減圧式逆流防止器の中間室逃がし弁の排水は、適切な吐水口空間を確保した間接排水とすること。

(6) 減圧式逆流防止器は、自動検知装置により増圧給水設備本体又は管理人室等で異常な外部排水の確認ができること。

(水道メーター)

第9条 水道メーターの設置は、次の各号を満たすものとする。

(1) 直圧式による共同住宅の町の水道メーター(以下「メーター」という。)は、各戸ごとに設置することを原則とし、1階又は敷地内に平置水道メーターを設置すること。また、各メーターの並びは、各戸との相関性を損なわない並びとすること。

(2) 増圧式による建物は、増圧給水設備の上流側にメーターを設置し、全体の使用水量を計量するものとする。ただし、給水装置の所有者が、増圧給水設備以下の給水装置において、所有者が各戸別に水道メーターの検針及び水道料金等の徴収を管理者に委託しようとする場合は、「特殊集合住宅の取扱い及び給水装置設備承認基準」に準じる。

(計画使用水量)

第10条 給水装置の設計に用いる計画使用水量は、給水装置内に設置されている給水用具のうちから、いくつかの給水用具を同時に使用することによって、発生する水量(以下「同時使用水量」という。)とし、次に掲げる各号により算定するものとする。

(1) 直圧式による1戸建て住宅の同時使用水量は、給水用具の同時使用の割合を十分考慮し実態に合った水量により算定すること。

(2) 直圧式及び増圧式による共同住宅の同時使用水量は、優良住宅部品認定基準による式(以下「BL法」という。)により算出すること。ただし、床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く。)が25m2未満の小規模住戸形式(埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針)の共同住宅は、BL法による同時使用水量の65%を見込むものとする。

給水戸数9戸以下 Q=42N0.33

給水戸数10戸以上 Q=19N0.67

N:戸数

Q:同時使用水量(L/min)

(3) 直圧式又は増圧式による共同住宅以外の同時使用水量は、その用途別所要水量及び同時使用率を考慮して算出すること。

(4) 増圧式による建物において共同住宅部分と共同住宅以外の部分が混在する場合は、共同住宅部分をBL法から算出し、共同住宅以外の部分はその用途別所要水量及び同時使用率を考慮して算出し、その水量を合算すること。

(5) 増圧式による給水装置設計の水理計算は、増圧給水設備の上流側直近において負圧でないことを確認し、必要に応じて増圧給水設備から末端給水栓までの水理計算をおこなうこと。

(給水管の口径)

第11条 給水管の口径は、次に掲げる各号を考慮して決定するものとする。

(1) 給水管の口径は、配水管の最小動水圧時においても、同時使用水量を十分供給できるもので経済性も考慮した大きさとすること。

(2) 給水管の口径は、水理計算により決定するものとし、最低作動圧力を必要とする給水用具がある場合は、最低必要圧力に考慮して決定すること。

(3) 給水管の口径は、原則として瞬時最大給水量時において管内流速が2.0m/秒を超えないこと。

(4) 増圧給水設備の上流側及び下流側の口径は、原則として同口径とすること。

(増圧給水設備の設置位置)

第12条 増圧給水設備の設置位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 増圧給水設備の設置位置は、原則として1階以下で、点検が容易にできる場所とし、必要に応じて防音措置等を施すこと。

(2) 増圧給水設備の設置場所は、安定した給水が確保され、かつ、増圧給水設備の機能を有効に活用できるよう、適切な設置場所を選定すること。

(配管上の留意事項)

第13条 直結給水の給水装置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 配水管から分岐した給水管は、道路境界付近の敷地内に第1止水栓、建物の直近外側に第2止水栓を設置すること。ただし、直圧式で平置水道メーターの場合及び、増圧式の場合は増圧給水設備の上流側に水道メーターを設置するため、この水道メーター手前のバルブを第2止水栓とすることができる。

(2) 町が指定する給水管及び給水用具の分岐点は、第2止水栓とする。

(3) 減圧式逆流防止器の上流側には、適切な止水栓を設置すること。

(4) 立ち上がり管又は各階分岐部分には、止水栓を設置すること。

(5) 共同住宅のメーター設置前後の配管及びメーター格納庫は、町の取扱いに準じること。

(6) 増圧式による給水装置は、メーターの手前に減圧弁または、定流量弁等を設置すること。

(7) 建物の立ち上がり管の最上部には、吸排気弁を設置すること。

(8) 直圧式もしくは増圧式で既設給水管を使用する場合は、既設給水管の概要(配管経路、管種口径、使用期間等)を十分把握し、使用者又は所有者の責任において行うこと。

(検査)

第14条 給水装置工事の検査を受けようとするときは、速やかに給水装置工事検査申請書(様式第6号)及び直結給水装置工事検査申請書(様式第2号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

2 町は、増圧給水設備の検査について次の各号について行うものとする。

(1) 増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の設置が本基準に適合していることを確認すること。

(2) 増圧ポンプ及び減圧式逆流防止器に警報装置が設置されていることを確認すること。

(3) 事故等の連絡先を表記した掲示板が設置され維持管理体制が整っているかを確認すること。ただし、増圧給水設備についての耐圧試験は不要とする。

(承諾書の提出)

第15条 増圧式による給水装置工事の申込者は、申込時に直結増圧式給水条件承諾書(様式第3号)を町に提出すること。

(維持管理)

第16条 増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の維持管理の責任は、所有者(以下「維持管理責任者」という。)とし、次の各号について十分留意するものとする。

(1) 増圧給水設備及び減圧式逆流防止器は、1年以内ごとに1回以上の定期点検を行い、その記録は1年以上保存すること。

(2) 維持管理責任者は、停電、故障等により増圧給水設備が停止し断水となった場合、1階以下に設置した応急給水用の直圧共用栓が使用できることを使用者に周知すること。

(3) 維持管理責任者は、増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の故障等の場合に備え、非常時の緊急連絡先を設備本体、管理人室等に明示し、使用者に周知すること。また、維持管理責任者は専門的な技術を持った製造業者等と保守点検契約すること。

(4) 配水管の工事又はメーターの取替えに伴い断水した場合、維持管理責任者は、当該作業が円滑に実施できるように協力すること。

(5) 漏水等の修理及び事故の処理は、所有者又は使用者の責任において行うこと。

(6) 増圧給水設備を含む給水装置の工事費用及び保守点検に係る費用は、所有者の負担とすること。

別表第3

特殊集合住宅の取扱い及び給水装置設備承認基準

(目的)

第1条 この基準の特殊集合住宅において給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、貯水槽以下の給水装置において、所有者が各戸別に水道メーターの検針(以下「検針」という。)及び水道料金等の徴収(以下「徴収」という。)を三芳町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に委託しようとする取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊集合住宅)

第2条 特殊集合住宅とは、3階以上の中高層等の集合建築物で、貯水槽以下の給水装置に係る検針及び徴収事務の委託を申請し、管理者の認定を受けた建築物をいう。

(申請手続)

第3条 特殊集合住宅の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 特殊集合住宅認定申請書(別記様式第1号)

(2) 特殊集合住宅の案内図、配置図、給水系統配管図

(3) 貯水槽等容量算出計算書

(4) その他、管理者が必要と認めた書類

(認定基準)

第4条 前条の申請に係る認定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水装置(貯水槽を除く。)の構造及び材質が、三芳町水道事業給水条例(昭和43年三芳町条例第32号。以下「条例」という。)に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合すると認められるものであること。

(2) 貯水槽以下の給水装置が、別に定める設置基準に適合すると認められるものであること。

(3) 給水装置に設置する各戸メーター並びに付属する設備(以下「各戸メーター」という。)は別に定める設置基準に適合すると認められるものであること。

(調査及び認定)

第5条 管理者は、第3条に規定する申請があったときは、前条に規定する認定基準並びに検針及び徴収事務を受託するについて必要な調査を行い、業務に支障がないと認められるときに限り、特殊集合住宅として認定することができる。

2 管理者は、前項の規定により認定したときは、特殊集合住宅認定書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(契約)

第6条 管理者は、前条の規定により特殊集合住宅と認定し、検針及び徴収事務を受託しようとするときは、別に定める契約書により所有者と契約を締結するものとする。

2 前項の契約期間は1会計年度とし、年度の途中において契約する場合は、契約日から当該年度の末日までとする。ただし、期間満了1月前までの間に各当事者の一方から契約を終了する旨の意思表示がないときは、この契約を更新するものとみなし、更に1年間存続するものとする。以後においても同様とする。

(加入申込金)

第7条 第5条の規定により認定を受けた所有者は、条例の定める加入申込金を管理者に納入しなければならない。

(契約の条件)

第8条 各戸メーターの設置費用は、所有者の負担とする。ただし、給水装置に設置するメーター(以下「親メーター」という。)及び直圧水栓に設置する専用のメーター(以下「共用メーター」という。)は、管理者が貸与する。

2 各戸メーターは、設置後、管理者に無償採納するものとし、各戸メーターの修繕及び取替は、管理者が行うものとする。

3 水道料金等は、口座振替又は納入通知書により納入しなければならない。

(立入検査等)

第9条 管理者は、特殊集合住宅の給水装置について、計量管理上必要があると認めたときは、立入検査を行い、適正な措置をさせることができる。

2 設置者は、前項の措置の申し入れがあったときは、速やかに改造、修繕を実施するものとする。

(維持管理)

第10条 貯水槽以下の維持管理については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貯水槽以下の維持管理については、量水器を除き、すべての配管及び給水設備は所有者負担により管理し、管理者は一切の責任を負わないものとする。

(2) 量水器の維持管理については、第27条の2の規定により、管理者が管理する。

(3) 給水装置の新設、改造及び撤去等については、すべて三芳町水道事業給水条例施行規程に基づき施工すること。

(事務の引継ぎ等)

第11条 所有者は、当該特殊集合住宅に入居させようとするときは、入居者間及び入居者と管理者との間に紛議が生じることのないよう、必要な事項を入居者に徹底させるものとする。

2 所有者は、当該特殊集合住宅を分譲するときは、前項の措置を講ずるとともに、特殊集合住宅等代理人・管理人変更届(様式第18号)を管理者に届け出なければならない。

(契約の解除)

第12条 管理者は、契約の相手方が契約に違反し、勧告してもなお義務の履行がなされる見込みがないときは、この契約を解除することができる。

(契約解除の通知)

第13条 管理者は、前条の規定により契約を解除したときは、文書により契約の相手方に通知するものとする。

(その他)

第14条 この基準に定めのない事項については、すべて三芳町水道事業給水条例及び同施行規程によるものとする。

別表第4

区分

前納金

一般用

10,000円

10戸未満の住宅の建築工事等

40,000円

10戸以上の住宅の建築工事等

60,000円

別表第5

漏水による水道料金の軽減基準

(目的)

第1条 本来、量水器以下の給水装置は、使用者の管理に委ねられている。しかし、地中に埋設された給水管からの漏水の発見は極めて困難であるため、使用量が増加して使用者の負担が過大になることがある。そこで、三芳町水道事業給水条例(昭和43年三芳町条例第32号。以下「条例」という。)第31条及び三芳町水道事業給水条例施行規程(平成10年三芳町規程第5号)第44条第4項の規定に基づき、料金の軽減基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用基準)

第2条 漏水は、地中に埋設された給水管のみとし、使用者に過失がないと認めた場合に限り適用する。

(算定方法)

第3条 軽減する金額は、検針水量の水道料金から、検針水量と平均使用水量(漏水以前6回分検針分の使用水量の合計を6で除して得た値)との差の2分の1に平均使用水量を加えた水量により算出した額を控除した額とする。ただし、検針6回分に満たない場合は、その回数とする。

(適用除外)

第4条 次の場合の漏水については、この基準は適用しない。

(1) 漏水個所の修理を故意に怠ったもの

(2) 無届け工事に関するもの

(3) 使用者に起因するもの

(4) 原因者に起因するもの

(証明書の添付)

第5条 水道料金軽減申請書には、条例第7条第1項に定める三芳町指定給水装置工事事業者の発行する「漏水修理完了証明書」を添付しなければならない。

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三芳町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月31日 規程第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 規程第5号
平成10年6月30日 規程第9号
平成10年11月30日 規程第13号
平成11年12月14日 規程第9号
平成12年3月31日 規程第6号
平成14年10月29日 規程第12号
平成14年12月12日 規程第14号
平成15年3月31日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第3号
平成20年9月30日 規程第10号
平成22年3月30日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第3号
令和元年12月23日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第10号
令和2年6月30日 規程第13号
令和3年3月31日 規程第4号
令和5年3月31日 規程第2号
令和5年4月28日 規程第4号
令和6年5月31日 規程第2号