○三芳町都市公園条例

平成17年12月12日

条例第24号

三芳町都市公園条例(昭和56年三芳町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 町内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の、当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の、当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 炊飯施設を利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の申請事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受けるとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受けるとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可事項の変更の許可を受けるとき 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長が指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用許可の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(権利譲渡の禁止)

第10条 法及びこの条例に基づいて得た権利は他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供し使用させてはならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、第3条第1項又は同条第3項の許可を受けて都市公園を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(占用料)

第12条 法第6条第1項又は第3項に定める許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第13条 前2条の規定にする使用料又は占用料は、使用又は占用を許可の際徴収する。

2 都市公園の使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には、町長は、年度ごとに徴収することができる。

3 使用料又は占用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間又は占用期間が1月未満のときは、1月として計算する。

(使用料等の減免及び還付)

第14条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料及び占用料は、これを還付しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条 法第27条第5項の規定による公示は、三芳町公告式条例(昭和25年三芳町条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に保管を始めた日から起算して14日間掲示して行うものとする。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法により、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止又は廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条の各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により町長の命令に違反した者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第27条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、町長とみなす。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

行為の種類

使用料

単位

期間

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1m2

1日

100円

業として行う写真又は映画の撮影

撮影機1台

4時間

2,000円

興行

1m2

1日

100円

競技会、展示会その他これらに類する催し

1m2

1日

10円

炊飯施設(緑地公園)

1箇所

1日

500円

三芳町都市公園条例

平成17年12月12日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年12月12日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第13号