○三芳町議会議員政治倫理条例
平成22年6月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、議会を構成する三芳町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の代表者として、また、町民全体の奉仕者として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めることにより、議員が町民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、自らの役割及び責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自ら町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、町長その他の執行機関及びその補助職員並びに町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人(以下「出資団体」という。)及び指定管理者(三芳町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三芳町条例第16号)第7条の規定により指定されたものをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)のあっせん
(2) 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(3) 許認可、補助金その他の給付の決定への関与
(4) 前3号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為
2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も授受してはならない。
3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
4 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
5 議員は、法律で定める場合及び議会であらかじめ定める場合を除き、町から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等の役員に就任してはならない。
6 議員は、政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。
(町工事等に関する遵守事項)
第5条 議員、その配偶者又は当該議員の1親等若しくは同居の親族が役員をしている企業及び議員が経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町及び町が関係する団体が行う請負契約等を締結してはならない。ただし、災害等特別な理由があるときはこの限りではない。
2 前項の議員が経営に携わる企業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が定期的に報酬(顧問料、住宅、車両その他の便宜供与を含む。)を受けている企業
(3) 議員がその経営方針に関与している企業
(4) 議員が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業
(就業等の報告義務)
第6条 議員は、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(出資団体を除く。以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止したとき又は職を辞したときも同様とする。
(1) 収益事業を営む法人等
(2) 町の許認可が必要な事業を営む法人等
(議員の依頼等に対する記録)
第7条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。
(審査の請求)
第8条 町民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、次に掲げるいずれかの者の連署により、議長に対し審査の請求をすることができる。
(1) 町民にあっては、法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の50人以上
(2) 議員にあっては、その定数の5分の1以上
(政治倫理審査会の設置)
第9条 議会に、三芳町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前条に規定する審査の請求があった場合において、議長の求めに応じ、当該請求の事案を調査審議し、その結果を報告する。
3 審査会は、前項の調査審議を行うほか、政治倫理に関して議長に意見を述べることができる。
(審査会の組織及び委員等)
第10条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから議長が委嘱する。
3 委員の任期は、審査会が結論を出す日までとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(審査会の委員長及び副委員長)
第11条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、審査会の会議の公開の可否について決定することができる。
(審査会の調査)
第13条 審査会は、調査審議を行うに当たり、審査の請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取、資料の請求等の必要な行為を行うことができる。
(被請求議員等の義務)
第14条 被請求議員及び関係人は、審査会から、資料の提供又は審査会への出席を求められたときは、これに応じなければならない。
2 被請求議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。
2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(議会の措置)
第16条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。
2 議会は、被請求議員が政治倫理基準に違反したものと認められるときは、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第17条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明するものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第18条 議員は、職務関連犯罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明するものとする。
3 前項に規定する開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、行わなければならない。
4 議長は、第2項に規定する開催請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し釈明をしなければならない。
5 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第20条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、当該議員は、町民全体の代表者として品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 前2項の場合において、議員は、速やかに当該団体の名称、代表者の氏名、役職名及び任期を議長に報告しなければならない。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。