○三芳町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成24年3月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を維持するため、三芳町議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年三芳町条例第6号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 三芳町議会定例会及び臨時会の本会議、全員協議会並びに三芳町議会委員会条例(平成3年三芳町条例第25号)に基づき設置された委員会をいう。

(2) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三芳町条例第42号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員活動ができない旨の届出)

第3条 議員が自己の都合及び疾病その他により議員活動ができない事由が生じたときは、議長に対し、その旨を届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。

2 当該議員は、前項の届出を行ったのち議員活動ができることとなったときは、議長に対しその旨を届け出なければならない。

(始期及び終期の決定)

第4条 議長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、速やかに議会運営委員会に諮ってこれを調査し、その議員活動ができない期間(会議等に出席できない期間をいう。以下同じ。)の始期又は終期を決定しなければならない。

2 議長は、議員が長期間議員活動を休止していると認めるときは、前条第1項の規定による届出がない場合においても、議会運営委員会に諮ってこれを調査し、その議員活動ができない期間の始期又は終期を決定することができる。

3 議長は、前項の決定をしたときは、その日から5日以内に当該議員又はその親族に対し書面により通知するとともに、町長にこれを通知しなければならない。

(議員報酬の減額)

第5条 町長は、前条第3項の規定により議長から通知を受けたときは、議員活動ができない期間の始期から終期までの期間の議員報酬の支給については、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、議員活動ができない期間に応じて、次の表に定める割合を議員報酬条例の規定による議員報酬の月額に乗じて得た額を減額する。

議員活動ができない期間

割合

180日を超え365日以内であるとき

100分の20

365日を超え730日以内であるとき

100分の30

730日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が180日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下これらを「減額月」という。)から、議員活動ができない期間に相当する期間、減額月の議員報酬の月額を基礎として適用する。この場合において、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、減額月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当の減額)

第6条 町長は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、前条第1項の規定の適用を受けているものについては、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、基準日における議員報酬の減額の割合を、議員報酬月額を基礎として算定した期末手当の額に乗じた額を減額するものとする。

(適用除外)

第7条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、第5条及び前条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) その他町長が認める理由により議員活動ができない場合

(議員報酬の一時差止処分)

第8条 町長は、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。

2 前項の議員報酬の一時差止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため一時差止ができないときは、翌月の議員報酬から当該一時差止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該一時差止はなかったものとみなす。

(期末手当の一時差止処分)

第9条 町長は、期末手当支給に係わる基準日の前6月以内の期間において、前条第1項の適用を受けている場合又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 町長は、前条又は第1項の一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第10条 町長は、前条の規定により一時差止されていた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該一時差止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第11条 町長は、第8条第1項の規定により議員報酬を一時差止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、一時差止されていた議員報酬は、支給しない。

(期末手当の不支給)

第12条 町長は、期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は、支給しない。

(日割計算)

第13条 第5条第3項及び第8条第1項の日割とは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の日数で除した額とする。

(減額、一時差止及び不支給の効力)

第14条 この条例の規定により議員報酬等を減額、一時差止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、一時差止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三芳町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成24年3月29日 条例第22号

(平成24年3月29日施行)