○三芳町空家等の適正管理に関する条例

平成31年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、住民の生活環境を保全し、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する建物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 管理不全な状態 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3) 特定空家等 前号に定める管理不全な状態にある空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、自己の所有又は管理する空家等が管理不全な状態にならないよう、適正な管理に努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適切な管理及び活用促進がなされるよう、必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)

第5条 町民は、特定空家等又は特定空家等となるおそれがある空家等を発見したときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(空家等対策計画)

第6条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、三芳町空家等対策計画を定めるものとする。

(協議会の設置)

第7条 町が行う空家等に関する対策の適切な推進に資するため、三芳町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に規定する協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(特定空家等の認定)

第8条 町長は、法第9条第1項に規定する調査を行い、当該空家等が管理不全な状態にあると認めたときは、特定空家等として認定する。

2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くことができる。

(緊急安全措置)

第9条 町長は、町内の特定空家等の状態に起因して、町民の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。この場合において、町長は、当該措置に要した費用を当該措置に係る特定空家等の所有者等から徴収することができる。

2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会に報告しなければならない。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に遅滞なく通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等又はその連絡先を確知することができない場合においては、公示送達をもってこれに代えることができる。

(軽微な措置)

第10条 町長は、空家等の適正な管理が行われていないことにより、町民の生命、身体又は財産に著しい損害が生じるおそれがあると認めるときは、必要に応じ、規則で定める軽微な措置を講ずることができる。この場合において、町長は、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関、行政連絡区等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の状態の内容に関する情報を提供し、当該状態を解消するために必要な協力を要請することができる。

(民事による解決との関係)

第12条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

三芳町空家等の適正管理に関する条例

平成31年3月27日 条例第5号

(令和元年6月1日施行)