○三芳町特定居住物件等の環境の改善に関する条例
令和2年3月26日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 特定居住物件等の対策(第8条―第13条)
第3章 緊急安全措置(第14条)
第4章 補則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない建築物等が、景観、衛生、防災、防犯等の町民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことに鑑み、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、特定居住物件等の対策に関し必要な事項を定めることにより、これらの建築物等に対する施策を町、町民、関係団体及び事業者の協働により推進し、もって町民が安全にかつ安心して暮らせる良好な街並みの形成に寄与することを目的とする。
(1) 建築物等 建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木竹その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 特定居住物件等 管理不全な状態であると認められる建築物等(三芳町空家等の適正管理に関する条例(平成31年三芳町条例第5号)第2条第1号に規定する空家等(以下「空家等」という。)を除く。)をいう。
(4) 所有者等 所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者又は事業その他の活動を行う個人若しくは団体をいう。
(6) 関係団体 特定居住物件等の対策に関連する団体をいう。
(7) 事業者 町内において不動産業、建設業その他の建築物等の活用等と関連する事業を営む者をいう。
(基本方針)
第3条 特定居住物件等に対する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進するものとする。
(1) 特定居住物件等の発生の予防に係る対策については、建築物等が次の世代に円滑に継承されること及び建築物等を適切に管理し良好な街並みの景観を地域として維持することを重視し、特定居住物件等の発生の予防が図られること。
(2) 管理不全な状態の建築物等への対策については、建築物等の所有者等による建築物等の適切な管理及び町による建築物等の管理状態等の状況に応じた段階的な指導等により、管理不全な状態の改善が図られること。
(3) 前2号の対策は、地域のまちづくりを行う上での課題として捉え、建築物等の所有者等だけでなく、町、町民、関係団体及び事業者との相互の協力により行われること。
(所有者等の責務)
第4条 建築物等の所有者等は、当該建築物等を適切に管理し、管理不全な状態としないよう努めなければならない。
2 特定居住物件等の所有者等は、管理不全な状態を改善しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、特定居住物件等に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、建築物等の管理不全な状態の改善に向け、建築物等の所有者等、町民、関係団体及び事業者の参加及び協力を促進し、必要な支援を行うものとする。
3 町は、特定居住物件等の情報の把握に関し、町民及び関係団体と協力して必要な調査を行うものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、特定居住物件等に関する情報を町に提供するよう努めるとともに、発生の予防、活用、管理不全な状態の改善等に協力するよう努めるものとする。
(関係団体及び事業者の責務)
第7条 関係団体は、特定居住物件等の所有者等からの相談に応じるよう努めるものとする。
2 事業者は、特定居住物件等の所有者等からの相談に応じるよう努めるとともに、発生の予防、活用、管理不全な状態の改善等及び町の特定居住物件に係る施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 特定居住物件等の対策
(建築物等の立入調査等)
第8条 町長は、建築物等の所在及び当該建築物等の所有者等を把握するための調査その他建築物等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
3 町長は、前項の規定により指定職員又はその委任した者を建築物等に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該建築物等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、その旨を公告することをもって足りる。
4 第2項の規定により立入調査をし、又は質問しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定居住物件等の認定)
第9条 町長は、建築物等が管理不全な状態にあると認められ、かつ、当該建築物等が空家等でないときは、当該建築物等を特定居住物件等に認定することができる。
(特定居住物件等に対する措置の助言又は指導)
第10条 町長は、特定居住物件等の所有者等に対し、当該特定居住物件等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採、敷地に堆積している物品等の適切な処理その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定居住物件等については、建築物の除却を除く。次条第1項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 町長は、特定居住物件等の所有者等が自ら管理不全な状態を解消することが困難であると認めるときは、必要に応じて町民及び関係団体と協力して、特定居住物件等の管理不全な状態を改善するための支援を行うことができる。
(特定居住物件等に対する措置の勧告)
第11条 町長は、前条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定居住物件等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採、敷地に堆積している物品等の適切な処理その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(特定居住物件等に対する措置の命令)
第12条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を採ることを命ずることができる。
第3章 緊急安全措置
(緊急安全措置)
第14条 町長は、建築物等の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該建築物等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該建築物等の所在地及び当該措置の内容を当該建築物等の所有者等に通知をしなければならない。ただし、所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、その旨を公告することをもって足りる。
3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 補則
(審議会)
第15条 特定居住物件等に関する事項を調査審議するため、三芳町特定居住物件等調査審議会(以下この条において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 特定居住物件等の認定に関する事項について調査審議すること。
(2) 特定居住物件等に対する措置の勧告、命令及び行政代執行に関する事項について調査審議すること。
3 前2項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との連携)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、建築物等の管理不全な状態の改善のために必要な協力を要請することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 三芳町特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年三芳町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略