○さいたま市公告式条例
平成13年5月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名(地方自治法第16条第4項の総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)をしなければならない。
2 条例の公布は、市のホームページに設置した掲示場に掲示すること(公布する事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることをいう。)により行うものとする。ただし、自動公衆送信に係る障害その他特別の事由があるときは、別表の掲示場に掲示することにより行うことができるものとする。
(一部改正〔令和6年条例54号・8年1号〕)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例54号〕)
(一部改正〔令和6年条例54号)
(施行期日の特例)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第68号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(さいたま市監査委員条例の一部改正)
2 さいたま市監査委員条例(平成13年さいたま市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
3 さいたま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年さいたま市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市財政状況の公表に関する条例の一部改正)
4 さいたま市財政状況の公表に関する条例(平成13年さいたま市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市市税条例の一部改正)
5 さいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市屋外広告物条例の一部改正)
6 さいたま市屋外広告物条例(平成14年さいたま市条例第109号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市都市公園条例の一部改正)
7 さいたま市都市公園条例(平成13年さいたま市条例第244号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和8年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成14年条例68号〕、一部改正〔平成17年条例2号〕)
掲示場
さいたま市役所掲示場
さいたま市西区役所掲示場
さいたま市北区役所掲示場
さいたま市大宮区役所掲示場
さいたま市見沼区役所掲示場
さいたま市中央区役所掲示場
さいたま市桜区役所掲示場
さいたま市南区役所掲示場
さいたま市緑区役所掲示場
さいたま市岩槻区役所掲示場