○さいたま市選挙管理委員会規程

平成15年3月26日

選挙管理委員会告示第27号

さいたま市選挙管理委員会規程(平成13年さいたま市選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条―第17条)

第5章 事務局(第18条―第23条)

第6章 文書の処理(第24条―第26条)

第7章 告示及び公印(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、さいたま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長等の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員会にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員等の欠格事項等に関する届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又は政党その他の政治団体に新たに属し、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちに委員会にその旨を文書で届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長等の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員長が選挙され、若しくは委員長職務代理者が指定されたとき又は委員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

第3章 会議

(会議の開催)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月開催するものとする。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員会の招集)

第10条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び議題を付記した文書により委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員が委員会の招集を請求するときは、会議の日時、案件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

3 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(欠席の届出)

第11条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ委員会にその旨を文書で届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(関係者の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴くことができる。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記に会議録を調製させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員全員が署名しなければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(議事の手続)

第14条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、市議会の例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(職務の補助執行)

第17条 委員会又は委員長は、その職務の一部をさいたま市の区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)又は区委員会の委員長に補助執行させることができる。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙課を置く。

3 選挙課に総務係及び選挙係を置く。

4 前項に規定する係(以下「係」という。)の分掌事務は、事務局長が別に定める。

(一部改正〔平成19年選管告示12号・21年8号〕)

(職員)

第19条 事務局に事務局長、選挙課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に理事、副理事、事務局次長(以下「次長」という。)又は参事を置くことができる。

3 選挙課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。

4 第1項及び第3項に定める者のほか、選挙課に主任又は主事を置くことができる。

(一部改正〔平成18年選管告示9号・19年12号・21年8号・24年9号・令和5年8号・13号・8年22号〕)

(事務局長等)

第20条 事務局長は、書記長をもって充てる。

2 事務局長以外の職員は、書記のうちから委員会が任命する。

(追加〔平成21年選管告示8号〕)

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、次長、参事、副参事、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

5 主幹、専門幹、参与及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。

6 主任及び主事は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(一部改正〔平成19年選管告示12号・21年8号・24年9号・令和5年8号〕)

(事務局長等の専決事項)

第22条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要又は異例であると認められる事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 課長相当職以上の所属の職員の休暇その他服務に関すること。

(2) 課長相当職以上の所属の職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(3) 課長相当職以上の所属の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 重要な事項の報告、照会、回答、通知、届出、意見具申、資料収集等に関すること。

2 課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認められる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 所属の職員の休暇その他服務に関すること。

(2) 所属の職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(3) 所属の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 軽易な事項の報告、照会、回答、通知、届出、意見の具申、資料収集等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、通例的又は軽易な事務処理に関すること。

(一部改正〔平成21年選管告示8号・令和5年8号・8年22号〕)

(職員の服務等)

第23条 法令及びこの章に規定するもののほか、職員の服務、事務の処理等については、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

第6章 文書の処理

(文書の取扱い)

第24条 文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(公文書の公開)

第25条 さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものの例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

(個人情報の保護)

第26条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものの例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号・令和5年2号〕)

第7章 告示及び公印

(告示等の方法)

第27条 委員会及び委員長の行う告示その他公表を要するものは、さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)第2条第2項の例によるものとする。

(一部改正〔平成21年選管告示8号・令和7年8号〕)

(公印)

第28条 公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成21年選管告示8号・24年18号〕)

(公印の取扱い)

第29条 公印の押印を要する文書について、委員会が印影の印刷により公印の押印に代えることが適当であると認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成21年選管告示8号〕)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月3日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日選管告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日選管告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年9月6日選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日選管告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日選管告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日選管告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日選管告示第8号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日選管告示第22号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(一部改正〔平成16年選管告示20号・24年18号〕)

名称

ひな形

書体及び印材

寸法

個数

使用区分

保管者

さいたま市選挙管理委員会之印

画像

れい書

木印

方 27ミリメートル

1

委員会名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局選挙課長

画像

1

さいたま市選挙管理委員会委員長之印

画像

れい書

木印

方 21ミリメートル

1

委員長名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局選挙課長

画像

1

さいたま市選挙管理委員会委員長職務代理者印

画像

れい書

木印

方 21ミリメートル

1

委員長職務代理者名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局選挙課長

さいたま市選挙管理委員会事務局長印

画像

れい書

木印

方 21ミリメートル

1

事務局長名をもって発する文書

選挙管理委員会事務局選挙課長

さいたま市選挙管理委員会規程

平成15年3月26日 選挙管理委員会告示第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年3月26日 選挙管理委員会告示第27号
平成16年9月3日 選挙管理委員会告示第20号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第12号
平成20年8月6日 選挙管理委員会告示第26号
平成21年2月25日 選挙管理委員会告示第8号
平成24年4月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成24年9月6日 選挙管理委員会告示第18号
令和5年1月30日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年3月17日 選挙管理委員会告示第8号
令和5年4月1日 選挙管理委員会告示第13号
令和7年3月21日 選挙管理委員会告示第8号
令和8年3月23日 選挙管理委員会告示第22号