○さいたま市人事委員会事務局の組織等に関する規則
平成14年10月1日
人事委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、さいたま市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年人委規則8号〕)
(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
任用調査課
任用係
調査係
(全部改正〔平成19年人委規則1号〕)
(所掌事務)
第3条 前条の課において所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 人事委員会の会議に関すること。
(2) 人事記録に関すること。
(3) 人事に関する統計報告に関すること。
(4) 人事委員会業務の状況の報告に関すること。
(5) 人事委員会規則、訓令等の制定、改廃及び公布に関すること。
(6) 競争試験、選考に関すること。
(7) 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び厚生福利制度に関する調査研究に関すること。
(8) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。
(9) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告に関すること。
(10) 給与の支払の監理に関すること。
(11) 任用制度及び給与制度に関すること。
(12) 分限及び懲戒に関すること(任命権者が所掌する事務を除く。)。
(13) 勤務条件の措置要求に関すること。
(14) 不利益処分についての審査請求に関すること。
(15) 職員からの苦情の処理に関すること。
(16) 退職管理に関すること。
(17) 管理職員等の範囲に関すること。
(18) 職員団体の登録に関すること。
(19) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(20) 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。
(21) 公印の管理に関すること。
(22) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(23) 事務局職員の人事、予算及び決算に関すること。
(24) 事務局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。
(25) 事務局の危機管理に関すること。
(26) 事務局の庶務に関すること。
2 係の分掌事務は、事務局長が別に定める。
(一部改正〔平成17年人委規則2号・19年1号・22年2号・23年1号・28年11号〕)
(職員)
第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。
2 事務局に理事、副理事、事務局次長又は参事を置くことができる。
3 課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
4 前3項に定める者のほか、課に主任、主事その他所要の職員を置くことができる。
(一部改正〔平成15年人委規則9号・18年1号・19年1号・25年1号・令和5年4号・8年4号〕)
(職務)
第5条 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 理事、副理事、事務局次長、参事、副参事、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
5 主幹、専門幹、参与及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。
6 前条第4項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(一部改正〔平成15年人委規則9号・18年1号・19年1号・25年1号・令和5年4号〕)
(準用)
第6条 事務局の職員の服務、事務処理等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月10日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日人委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日人委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日人委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日人委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日人委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。