○さいたま市職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月10日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は人事委員会に対し、原則として口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条に規定する審査請求及び再審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年人委規則5号・28年13号・令和5年3号〕)
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談を処理するため、人事委員会事務局の職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。
(一部改正〔平成21年人委規則5号〕)
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成14年さいたま市人事委員会規則第4号)第3条第1項の規定による受理、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成14年さいたま市人事委員会規則第5号)第6条第1項の規定による受理又は地方公務員災害補償法第51条第1項又は第2項の規定による審査請求がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成21年人委規則5号・28年13号〕)
(調査)
第5条 人事委員会は、相談者、当該相談者の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(一部改正〔平成21年人委規則5号〕)
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職務名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則(平成28年さいたま市人事委員会規則第12号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関するさいたま市職員からの苦情相談に関する規則第2条第2項及び第4条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後のさいたま市職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4第1項」とあるのは「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。