○さいたま市監査委員条例
平成13年5月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年条例1号〕)
(常勤の監査委員)
第2条 法第196条第5項の識見を有する者のうちから選任される常勤の監査委員の数は、1人とする。
(一部改正〔平成30年条例1号〕)
(議員のうちから選任される監査委員)
第3条 法第196条第6項の議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。
(追加〔平成30年条例1号〕)
(代表監査委員)
第4条 法第199条の3の規定による代表監査委員は、常勤の監査委員がこれに当たる。
(事務局の設置)
第5条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。
(定期監査)
第6条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度末までに策定する翌年度の年間監査計画に基づいて行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を市長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、財政援助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第7条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を市長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定により行う例月現金出納検査日は、毎月27日とする。ただし、その日が休日その他特別の理由がある場合は、その期日を変更することができる。
(決算審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項の規定により審査に付せられた決算、証書類等及び法第241条第5項の規定により審査に付せられた基金の運用状況を示す書類並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付せられた決算、証書類、事業報告書等を審査し、意見を付けて、特別の理由がない限り9月定例市議会開会の日の前日までに市長に提出しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第10条 法第75条第3項及び第5項の規定による送付、公表及び提出、法第199条第9項及び第13項の規定による提出及び公表(議会の請求又は市長の要求に係る結果に関するものに限る。)、法第235条の2第3項及び地方公営企業法第27条の2第2項の規定による提出(市長又は管理者の要求に係る結果に関するものに限る。)並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年条例1号・6年32号〕)
(公表)
第11条 監査に関する公表は、さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)第2条第2項の例により行う。
(一部改正〔令和6年条例54号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。