○さいたま市監査事務局規程

平成13年6月28日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、さいたま市監査事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査課、監査課に総務係、財務監査係、企業監査係及び工事監査係を置く。

(全部改正〔平成15年監委告示28号〕、一部改正〔平成19年監委告示10号・20年7号・30年17号〕)

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、監査課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に理事、副理事、事務局次長(以下「次長」という。)又は参事を置くことができる。

3 監査課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。

4 前項に定める者のほか、監査課に主任、主事又は技師を置くことができる。

(全部改正〔平成15年監委告示28号〕、一部改正〔平成16年監委告示8―2号・18年10号・19年10号・24年15号・令和5年9号・8年9号〕)

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、次長、参事、副参事、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

5 主幹、専門幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮監督する。

6 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

7 前条第4項に規定する職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(全部改正〔平成15年監委告示28号〕、一部改正〔平成16年監委告示8―2号・18年10号・19年10号・24年15号・令和5年9号〕)

(所掌事務等)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の計画に関すること。

(2) 監査、検査及び審査の資料の収集並びに予備調査に関すること。

(3) 監査、検査及び審査の通知並びに報告、公表等の文書に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 委員の報酬に関すること。

(7) 職員の人事、給与等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、監査の庶務に関すること。

2 係の分掌事務は、局長が別に定める。

(全部改正〔平成15年監委告示28号〕、一部改正〔平成19年監委告示10号〕)

(専決事項)

第6条 局長が専決することができる事項は、さいたま市事務専決規程(平成15年さいたま市訓令第8号)に規定する局長及び部長の共通専決事項の例による。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

2 課長が専決することができる事項は、さいたま市事務専決規程に規定する課長の共通専決事項の例による。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、局長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年監委告示28号・18年10号・28年21号〕)

(代決)

第7条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次表の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表右欄に掲げる代決権者が代決することができる。

決裁権者

代決権者

代表監査委員

局長

局長

局長があらかじめ指定した職員

課長

課長があらかじめ指定した職員

(全部改正〔平成15年監委告示28号〕、一部改正〔平成18年監委告示10号・19年10号・20年7号〕)

(公印)

第8条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成27年監委告示20号〕)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、公印の取扱い、職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の例による。

この告示は、平成13年6月28日から施行する。

(平成15年3月31日監委告示第28号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日監委告示第8―2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日監委告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日監委告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日監委告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日監委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月2日監委告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日監委告示第20号)

この告示は、平成27年4月24日から施行する。

(平成28年7月5日監委告示第21号)

この告示は、平成28年7月5日から施行する。

(平成30年3月30日監委告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日監委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日監委告示第9号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全部改正〔平成21年監委告示15号〕、一部改正〔平成27年監委告示20号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

さいたま市監査委員之印

画像

てん書

方27

1

監査委員名をもって発する文書

監査課長

さいたま市監査委員職務執行者之印

画像

てん書

方27

1

監査委員職務執行者名をもって発する文書

監査課長

さいたま市代表監査委員之印

画像

てん書

方27

1

代表監査委員名をもって発する文書

監査課長

さいたま市代表監査委員職務代理者之印

画像

てん書

方27

1

代表監査委員職務代理者名をもって発する文書

監査課長

さいたま市監査事務局長之印

画像

てん書

方24

1

局長名をもって発する文書

監査課長

さいたま市監査事務局規程

平成13年6月28日 監査委員告示第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 監査委員
沿革情報
平成13年6月28日 監査委員告示第1号
平成15年3月31日 監査委員告示第28号
平成16年3月31日 監査委員告示第8号の2
平成18年3月29日 監査委員告示第10号
平成19年3月6日 監査委員告示第10号
平成20年3月31日 監査委員告示第7号
平成21年7月9日 監査委員告示第15号
平成24年5月2日 監査委員告示第15号
平成27年5月1日 監査委員告示第20号
平成28年7月5日 監査委員告示第21号
平成30年3月30日 監査委員告示第17号
令和5年3月29日 監査委員告示第9号
令和8年3月30日 監査委員告示第9号