○さいたま市行政区画審議会条例
平成13年7月19日
条例第289号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の行政区画に関し必要な事項を審議するため、さいたま市行政区画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員28人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(一部改正〔平成23年条例16号〕)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(一部改正〔平成14年条例74号・22年1号・27年1号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市議会の議員として委員の職にある者の特例)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市名誉市民条例、さいたま市総合振興計画審議会条例、さいたま市行政区画審議会条例、さいたま市立小・中学校通学区域審議会条例、さいたま市青少年宇宙科学館条例、さいたま市同和対策審議会条例又はさいたま市景観審議会条例の規定により置かれる附属機関の委員の職に市議会の議員としてある者は、この条例の施行の時において、当該委員の職を辞したものとみなす。
附則(平成27年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。