○さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年5月1日

条例第19号

(設置)

第1条 さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第19条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及びさいたま市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年さいたま市条例第51号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第47条の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、さいたま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成28年条例1号・令和4年41号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 行政情報 情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項及び市議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(一部改正〔平成28年条例1号・29年49号・令和4年41号〕)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の審査の手続は、公開しない。

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては情報公開条例第11条の決定(以下「行政情報開示決定等」という。)に係る行政情報又は個人情報保護法第82条の決定(以下「保有個人情報開示決定等」という。)、個人情報保護法第93条の決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは個人情報保護法第101条の決定(以下「利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を、議会に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報又は市議会個人情報保護条例第26条の決定(以下「議会保有個人情報開示決定等」という。)市議会個人情報保護条例第36条の決定(以下「議会訂正決定等」という。)若しくは市議会個人情報保護条例第43条の決定(以下「議会利用停止決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関及び議会は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報又は保有個人情報開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を、議会に対しては行政情報開示決定等に係る行政情報又は議会保有個人情報開示決定等、議会訂正決定等若しくは議会利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、関係実施機関及び議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成22年条例30号・28年1号・令和4年41号〕)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人、参加人、情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は市議会個人情報保護条例第47条の規定により審査会に諮問をした議長(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(追加〔平成28年条例1号〕、一部改正〔令和4年条例41号〕)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(追加〔平成28年条例1号〕)

(提出資料等の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下「資料閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その資料閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、資料閲覧等をさせようとするときは、当該資料閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、資料閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(追加〔平成28年条例1号〕)

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(守秘義務)

第12条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号・28年1号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年浦和市条例第4号)、大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年大宮市条例第28号)又は与野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年与野市条例第3号)の規定により審査会がした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市情報公開及び個人情報保護審査会設置要綱(平成11年岩槻市告示第73号)の規定により審査会がした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例9号〕)

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月31日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年5月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)