○さいたま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成27年条例4号・令和元年16号・4年35号〕)
(人事委員会の報告)
第4条 人事委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(人事委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の競争試験及び選考の状況
(2) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
(3) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(4) 不利益処分に関する審査請求の状況
(一部改正〔平成28年条例1号〕)
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)第2条第2項の例による方法
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(一部改正〔令和6年条例54号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年10月23日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)
39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。
附則(令和6年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。