○さいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成13年5月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める場合
(一部改正〔平成14年条例52号・77号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例52号〕)
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
9 第8条の規定による改正後のさいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、同条例の規定により人事委員会規則で定めることとされている事項については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月26日条例第77号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。