○さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成13年5月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号)第2条第2項に規定する教職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例61号・29年17号・令和元年16号〕)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(次条第1項において「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(一部改正〔平成13年条例302号・14年54号・19年48号・21年4号・29年8号・令和元年16号・4年35号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(一部改正〔平成13年条例302号・14年54号・19年48号・21年4号・29年8号・令和4年35号〕)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例302号・19年48号・29年8号・令和4年35号〕)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(削除〔平成21年条例4号〕)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成14年条例54号・19年48号・29年9号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準じる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げるときを除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き、1月につき24時間、1年につき150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準じる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成14年条例3号・22年32号・29年9号・令和7年4号〕)
(休日)
第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(時間外勤務代休時間)
第10条の2 任命権者は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第19条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(次条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成22年条例2号〕、一部改正〔平成29年条例9号〕)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔平成22年条例2号〕)
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(一部改正〔平成29年条例9号〕)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において国家公務員、特別職に属する地方公務員、さいたま市以外の地方公共団体の職員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成13年条例302号・19年48号・29年8号・令和元年16号・4年35号〕)
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、規則で定める日を除き、連続して90日(規則の規定に基づき90日となる場合を含む。)を超えることはできない。ただし、公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかった場合その他の規則で定める場合における休暇の期間は、規則で定める期間とする。
(一部改正〔平成18年条例3号・24年4号〕)
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、育児、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、さいたま市職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(一部改正〔平成14年条例3号・29年9号・令和7年42号〕)
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(追加〔平成29年条例9号〕)
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年につき20日を超えて与えることはできない。
4 第16条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(一部改正〔平成24年条例4号・29年9号〕)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年条例9号〕)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第18条の2 任命権者は、さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号)第22条第1項の措置を講じるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) さいたま市職員の育児休業等に関する条例第22条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(追加〔令和7年条例42号〕)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第18条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(追加〔令和7年条例42号〕、一部改正〔令和7年条例42号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第18条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和7年条例42号〕、一部改正〔令和7年条例42号〕)
(一部改正〔平成13年条例302号・29年8号・令和元年16号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(人事委員会との協議)
第21条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ市人事委員会と協議しなければならない。
(追加〔平成24年条例4号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年浦和市条例第4号)、大宮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大宮市条例第6号)若しくは与野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年与野市条例第6号)又は解散前の埼玉県南水道企業団企業職員就業規程(昭和40年埼玉県南水道組合規程第12号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併等前の条例等の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(追加〔平成17年条例17号〕)
(追加〔平成17年条例17号〕)
6 第16条の規定は、編入日の前日までに編入前の岩槻市条例の規定により介護休暇の承認を受けた継続職員で編入日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、同条第2項中「連続する6月の期間内において必要と認める期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、連続する3月の期間内において必要と認める期間を延長することができる」とあるのは、「平成17年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間において必要と認める期間とする」とする。
(追加〔平成17年条例17号〕)
7 編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定により介護休暇の承認を受けた継続職員で編入日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過していないものの介護休暇の期間については、第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
(追加〔平成17年条例17号〕)
附則(平成13年12月28日条例第302号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の規定は、この条例による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内において必要と認める期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、連続する3月の期間内において必要と認める期間を延長することができる」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して9月を経過する日までの間において必要と認める期間とする」とする。
4 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年9月30日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条第1項の規定により市長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務の命令は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条第1項の規定により市人事委員会の許可を受けた正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務の命令とみなす。
3 第2条の規定の施行に関し必要な経過措置は、任命権者が別に定める。
附則(平成17年3月25日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用し、同日前に承認を受けた病気休暇については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についてのこの条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は、1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成19年12月25日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第32号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に使用する病気休暇について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇(この条例による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第2号に規定する病気休暇及びこの条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項ただし書の規則で定める場合における病気休暇に相当するものを除く。)の期間は、規則で定める日を除き、当該病気休暇に連続する病気休暇の期間の初日から連続して90日を超えることはできない。
附則(平成27年12月25日条例第61号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。
(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
25 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)は、第8条の規定による改正後のさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)
39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。
附則(令和7年3月21日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月9日条例第42号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年10月1日から施行する。