○さいたま市証人等の実費弁償に関する条例

平成13年5月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定による選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくはさいたま市行政手続条例(平成13年さいたま市条例第22号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくはさいたま市行政手続条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(一部改正〔平成18年条例5号・62号・24年50号・28年4号〕)

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償の額及び支給方法は、さいたま市職員等の旅費に関する条例(平成13年さいたま市条例第45号)の適用を受ける職員(同条例第2条第10号に規定する市長等を除く。)の例による。

2 前項の額に加えて、日当として、1日につき3,000円を実費弁償として支給する。

3 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(一部改正〔令和7年条例51号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から(中略)施行する。

(平成24年10月25日条例第50号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年10月31日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後のさいたま市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に改正後のさいたま市証人等の実費弁償に関する条例第2条各号に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合について適用し、施行日前に出頭し、参加し、又は出席した場合については、なお従前の例による。

さいたま市証人等の実費弁償に関する条例

平成13年5月1日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年5月1日 条例第38号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第62号
平成24年10月25日 条例第50号
平成28年3月16日 条例第4号
令和7年10月31日 条例第51号